一般財源総額実質同水準ルールとは、地方財政計画における地方の一般財源総額を前年度と実質的に同水準に確保する運用方針である。
地方交付税や臨時財政対策債を含む地方の一般財源は、毎年度どれだけ確保されるのか。その総額の目安を定めているのが一般財源総額実質同水準ルールである。これは、地方財政計画上の地方一般財源総額(地方税・地方譲与税・地方交付税・臨時財政対策債等の合計)を、前年度の水準を下回らないよう実質的に同水準で確保するという、国の中期的な財政運営の方針である。法律で定められた制度ではなく、骨太の方針等で年度を区切って継続が確認されてきた運用上のルールである点に特徴がある。各団体にとっては、自前の地方税収が増減しても国全体として地方の一般財源の総枠が維持されるため、財政運営の予見可能性を高める安全弁として機能する。一方で、総額を据え置く枠組みであるため、社会保障費の自然増等で歳出が膨らむ局面では実質的な財源の窮屈さにつながるとの指摘もある。
ルールの内容と適用範囲
一般財源総額実質同水準ルールは、地方財政計画における地方の一般財源総額を前年度と実質的に同水準に確保することを内容とする。ここでいう一般財源総額には、地方税・地方譲与税・地方特例交付金・地方交付税のほか、地方交付税の振替財源である臨時財政対策債が含まれる。「実質的に同水準」とは名目額の単純据置きではなく、地方税の増収分や制度改正による増減を調整した上での同水準を意味する。このルールは法律上の根拠を持つ恒久制度ではなく、経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)において、期間を区切って継続が確認されてきた。地方は自らの裁量で使える一般財源の総枠が国によって保障されることになり、財政計画の安定に資する。
安定機能と財源不足への対応
このルールの下では、ある団体の地方税収が景気変動で増減しても、地方全体としての一般財源総額が維持されるため、地方交付税等による調整が働き、各団体の財源が大きく揺らがない。地方財政計画上、歳出に見合う一般財源が地方税等で不足する場合(財源不足)には、地方交付税の増額や臨時財政対策債の発行によって総額が補われ、同水準が確保される。ただし、総額を据え置く性格上、高齢化に伴う社会保障関係費の増加や物価上昇による経費増の局面では、新規施策に充てる余地が乏しくなるという緊張を抱える。ルールの継続期間や対象範囲は骨太の方針の改定ごとに見直されるため、地方財政対策の動向を読むうえで注視される枠組みである。
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