一般廃棄物処理業とは、廃棄物処理法に基づき、一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行うために市町村長の許可を受けた事業である。
民間業者にごみ収集を委ねたい、あるいは新規の収集業者から許可申請が出てきた、という場面で市町村の担当が向き合うのがこの許可である。一般廃棄物処理業は、家庭ごみや事業系一般廃棄物の収集運搬・処分を業として行う事業で、市町村長の許可を要する。産業廃棄物処理業の許可権者が都道府県知事等であるのと異なり、一般廃棄物処理業は市町村が許可・監督する点が大きな特徴である。
この許可制が独特なのは、市町村が一般廃棄物の処理責任を負うことと裏表になっている点にある。市町村は一般廃棄物処理計画を定め、自らの処理体制で足りる場合は新規の業許可を出さないことも認められる。最高裁も、許可は需給状況を踏まえた市町村の裁量に委ねられると判断しており、申請があれば必ず許可されるわけではない。担当者は、計画とごみ量の実態を踏まえ、収集運搬業と処分業の別、区域、品目を見定めて許可の要否を判断することになる。
市町村長の許可と需給調整
廃棄物処理法第7条は、一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないと定める。許可は収集運搬業と処分業に分かれ、それぞれ2年ごとの更新を要する。産業廃棄物処理業の許可権者が都道府県知事・政令市長であるのに対し、一般廃棄物処理業は市町村長が許可権者である点が制度の核心である。これは市町村が一般廃棄物の処理責任を負い、一般廃棄物処理計画に基づいて処理体制を組み立てることと一体になっている。同法第7条第5項は、申請に係る事業が一般廃棄物処理計画に適合し、業務を的確に遂行する能力があることなどを許可の基準とする。
計画適合性と許可の裁量
市町村は自らの一般廃棄物処理計画に照らし、既存の処理体制で需要を満たせる場合には新規の業許可を与えないことができる。最高裁平成26年1月28日判決は、一般廃棄物処理業の許可・更新の判断において、市町村長が処理計画との適合性や需給の均衡を考慮して裁量的に判断することを認めた。許可業者が乱立すると、既存業者の事業の安定が損なわれ、市町村が責任を負う処理体制全体が不安定化しかねないためである。担当者は、新規申請への対応にあたって、ごみ量の推移・既存業者の処理能力・処理計画の見直しを踏まえ、許可の要否を慎重に判断する必要がある。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)