ジチテン

インターネット選挙運動

読み:いんたーねっとせんきょうんどう

別名:ネット選挙
意味

インターネット選挙運動とは、ウェブサイトやSNS、電子メール等のインターネットを利用する方法によって行う選挙運動をいい、2013年の公職選挙法改正により解禁された。

候補者が投票日前にSNSで投票を呼びかけられるのはいつからで、有権者はどこまで関われるのか。かつて公職選挙法はインターネット上の選挙運動文書図画の頒布規制によって事実上禁止していたが、2013年の改正でこれが解禁された。解禁後は、ウェブサイト・ブログ・SNSを利用する方法による選挙運動は候補者・政党のほか一般の有権者にも認められる。一方、電子メールを利用する方法による選挙運動は候補者・政党等に限られ、一般の有権者には認められない。ネット上の選挙運動用文書図画には連絡先の表示義務が課され、候補者になりすます行為や悪質な誹謗中傷には罰則が用意される。投票日当日の選挙運動は依然として禁止されるため、投票日には新たな書き込みができないなど、実務では解禁の範囲と例外を区別して理解する必要がある。

ウェブサイト等と電子メールの区別

インターネット選挙運動の解禁は、利用する方法によって認められる主体が異なる二段構えになっている。ウェブサイト・ブログ・SNS・動画共有サービスなど「ウェブサイト等を利用する方法」による選挙運動は、候補者・政党等だけでなく一般の有権者にも認められ、投票の呼びかけや候補者の応援を発信できる。これに対し「電子メールを利用する方法」による選挙運動は候補者・政党等に限定され、一般の有権者が電子メールで投票を依頼することはできない。この区別は、なりすましや大量送信による弊害が電子メールで生じやすいことを踏まえたもので、SNSのメッセージ機能が電子メールに当たるか否かなど、サービスの分類が実務上の論点となる。いずれの方法でも、ネット上の選挙運動用文書図画には電子メールアドレス等の連絡先の表示が義務付けられる。

投票日当日の規制と罰則

インターネット選挙運動が解禁された後も、選挙運動ができる期間の制限は維持されている。選挙運動は立候補の届出から投票日の前日までに限られ、投票日当日に新たに投票を呼びかける書き込みを行うことは選挙運動として禁止される。ただし、前日までに掲載したウェブサイトの記載をそのまま残すこと自体は禁止されない。また、解禁にあわせて、当選を得させない目的で候補者の氏名等を偽って表示する行為(なりすまし等)や、悪質な誹謗中傷には罰則が設けられ、表現の自由の拡大と選挙の公正の確保を両立させる建て付けがとられている。実務では、解禁された方法と従来どおり禁止される行為(戸別訪問・投票日当日の運動等)の線引きを誤らないことが要点となる。

つながりのある用語

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