委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約であり、民法第643条に定める典型契約の一つである。
業務委託の契約書を交わすとき、その法的性質が請負なのか委任なのかで、求められる成果も責任の重さも変わってくる。委任契約は、弁護士への訴訟代理や税理士への申告代理のように、一定の事務処理そのものを相手に委ねる契約類型であり、仕事の完成を約束する請負契約とは性質が異なる。受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意義務)を負うが、結果の達成までは保証しない。報酬は当事者の特約があるときに支払われ、行政が締結する役務の委託の多くは、法律行為の委託でない点で厳密には次の準委任契約に当たる。自治体実務では設計委託や各種コンサルティング業務の性質を論じる場面で参照され、請負との区別が成果物の検収や瑕疵の扱いを左右する。
請負契約との違いと自治体実務での意味
委任契約と請負契約は、いずれも他人に役務を委ねる契約だが、約束する内容が根本的に異なる。請負は「仕事の完成」を目的とし、注文者は完成した結果に対して報酬を支払うため、目的物に欠陥があれば請負人は契約不適合責任を負う。これに対し委任は「事務の処理」を目的とし、受任者は善良な管理者の注意をもって処理すれば、結果が望ましいものにならなくても債務不履行とはならない。たとえば訴訟代理の委任で敗訴しても、適切に手続を進めた弁護士は報酬を受け取れる。自治体が締結する業務委託は、清掃や警備のように成果より履行過程が問われるものと、設計や工事のように成果物の完成が問われるものが混在し、契約書の表題が「業務委託契約書」であっても、その実質が委任か請負かによって検収の基準や瑕疵への対応が変わる点に注意を要する。
善管注意義務と任意解除
受任者が負う善良な管理者の注意義務(善管注意義務)は、自己の財産に対するのと同一の注意よりも高い、その職業や地位において通常期待される水準の注意をいう。専門的な業務を委ねる委任では、この水準が受任者の責任範囲を画する重要な基準となる。また委任は当事者間の信頼関係を基礎とするため、民法上は各当事者がいつでも契約を解除できるとされる(任意解除)。ただし相手方に不利な時期に解除したときや、受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き損害を賠償しなければならない。行政の委託契約では、契約書や約款でこの解除権を制限・修正する条項が置かれることが多く、民法の原則をそのまま適用できない点が実務上の論点となる。
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