ジチテン

委任条例

読み:いにんじょうれい

意味

委任条例とは、個別の法律が「条例で定める」と委任した事項を受けて、その委任の範囲内で制定される条例をいう。法律の委任によらず制定される自主条例と対をなす分類である。

法律はすべての地域事情を一律に書き切れないため、細目を地方の判断に委ねる場面がある。委任条例は、その委任を受けて制定される条例で、たとえば地方税法税率の決定を条例に委ねる税条例や、法律が手数料を「条例で定める」とする手数料条例がこれにあたる。自主条例地方自治法第14条の条例制定権を直接の根拠とするのに対し、委任条例の効力は委任元の法律に支えられる。そのため適法性審査では、条例の内容が委任の趣旨と範囲の内側に収まっているかが問われ、委任を超えた規律は委任の趣旨に反して無効となりうる。委任元の法律が改正・廃止されれば、委任条例もその影響を直接受ける点で、自主条例より法律への従属性が強い。

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