委員長とは、議会の委員会の長として委員の互選により選出され、委員会の招集・議事整理・秩序保持と本会議への審査結果報告を担う職をいう。
委員会に付託された議案を審査する場で、議事を仕切り採決を宣告するのは誰か。それが委員長である。常任委員会・特別委員会・議会運営委員会のいずれにも置かれ、地方自治法109条と各議会の委員会条例・会議規則に基づき、委員のなかから互選で選ばれる。委員長は委員会を招集し、議事日程を定め、発言の許可や秩序の維持を行い、可否同数のときは裁決権を持つ。審査が終われば、その経過と結果を委員会を代表して本会議で述べる委員長報告を行い、本会議はこれを受けて討論・表決に入る。委員長に事故があるときや欠けたときは、あらかじめ互選された副委員長が職務を代理する。議長が本会議全体を統括するのに対し、委員長は個々の委員会という審査の現場を取り仕切る点で役割が分かれる。
選出と任期
委員長は委員会条例の定めにより、その委員会の委員の互選で選出される。会期初日や委員の改選後最初の委員会で互選を行う議会が一般的で、互選が整わない場合は年長の委員が臨時に委員長の職務を行って選挙を進める。任期は委員の任期に従うのが基本で、常任委員会の委員任期を一定年数とする議会では委員長の任期もこれに連動する。委員長が欠けたときや審査の途中で交代が必要になったときは、再び互選を行うか、あらかじめ選んでおいた副委員長が職務を引き継ぐ。委員長・副委員長がともに欠ける場合に備え、年長委員が選挙を主宰する規定を置く議会が一般的である。
議事整理権と本会議報告
委員長は委員会の議事を整理し秩序を保持する権限を持つ。発言は委員長の許可を得て行い、委員長は質疑・討論の打ち切りや採決の宣告を行う。委員会の議決において可否同数となったときは、委員長が裁決権を行使してその可否を決める。審査が終了すると、委員長は審査または調査の経過と結果を記載した委員長報告を作成し、委員会を代表して本会議で報告する。本会議はこの報告を踏まえて討論を行い、表決によって最終的な意思決定を下す。委員長自身は一委員としての表決には加わらないのが通例で、可否同数の場合の裁決権をもって委員会の意思を確定させる。
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