意味
委員外議員とは、ある委員会に所属していない議員が、その委員会の審査に出席して発言する場合の当該議員の呼称である。標準委員会条例に基づき委員長の許可または委員会の決定により認められる、委員会中心主義の下で所属外の議員に発言機会を開く仕組みである。
条例案や予算は所管の常任委員会に付託され、その委員会の委員だけで実質審査が進む。だが審査対象が自分の関心領域に深く関わるのに、その委員会に属していない議員は本会議の質疑まで発言の場を持てない——これを補うのが委員外議員の発言である。標準委員会条例では、委員会は委員でない議員に対し発言を許可し、または出席を求めて意見を聴くことができると定める。
発言は委員長の議事整理権の下で許可制とされ、表決には加われない(議決権は委員のみ)。実務では、提出者である議員提出議案の提案議員が説明のために委員外議員として出席する、あるいは地元に直結する案件で関係区域選出の議員が発言を求める場面が典型である。全員協議会のように全議員が政策の中身を共有する場とは異なり、委員外議員はあくまで特定委員会の審査手続の中で例外的に開かれる発言枠である点に注意する。
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