一部負担金とは、公的医療保険の被保険者等が保険医療機関等で療養の給付を受けた際に、かかった医療費のうち定率で窓口に支払う自己負担額をいう。原則は3割だが、年齢や所得に応じて1割または2割となる。
医療費が全額保険でまかなわれると、必要のない受診まで増えて制度がもたなくなる。一部負担金は患者が医療費の一定割合を窓口で負担する仕組みで、過剰な受診を抑えつつ、残りを保険給付で支える公的医療保険のコスト分担の要となる。
負担割合は一律ではなく、年齢と所得で段階的に定められている。義務教育就学前は2割、就学後から69歳までは3割、70歳から74歳は原則2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上の後期高齢者医療では原則1割で、一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割となる。この負担が家計を圧迫しすぎないよう、同じ月の負担が一定額を超えた分を払い戻す高額療養費制度が用意されており、両者はセットで理解する必要がある。市町村の国民健康保険担当窓口では、所得区分による負担割合の判定や、限度額適用認定証の交付といった実務でこの概念が日常的に登場する。
年齢と所得で変わる負担割合
一部負担金の割合は被保険者の年齢と所得によって細かく分かれる。義務教育就学前の児童は2割、義務教育就学後から69歳までは3割が原則である。70歳から74歳の高齢受給者は原則2割だが、現役並み所得者(課税所得145万円以上が目安)は3割となる。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では原則1割だが、2022年10月から一定以上の所得がある者は2割となり、現役並み所得者は3割が適用される。実際の窓口負担はこの割合を医療費(点数×10円)に乗じて算定し、端数は四捨五入する。市町村が子どもの一部負担金を独自に助成する乳幼児・子ども医療費助成を行っている場合は、窓口での実質負担が割合どおりにならない。
高額療養費・自己負担限度額との関係
一部負担金は青天井ではなく、同一月・同一医療機関の窓口負担が高額になった場合に備えて高額療養費制度が用意されている。所得区分ごとに自己負担限度額が定められ、これを超えた分は後から払い戻されるか、限度額適用認定証を事前に提示すれば窓口での支払いが限度額までにとどまる(現物給付化)。さらに同一世帯の負担を合算する世帯合算や、直近12か月に3回以上限度額に達した場合に4回目から限度額が下がる多数回該当の仕組みもある。一部負担金を滞納すると、国民健康保険では被保険者証の代わりに資格証明書が交付され、窓口でいったん医療費の全額を支払う取扱いとなる場合がある。一部負担金は単なる窓口の支払額ではなく、高額療養費・滞納対策・各種医療費助成と連動して運用される制度の結節点である。
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