ジチテン

標準授業時数

読み:ひょうじゅんじゅぎょうじすう

意味

標準授業時数とは、学校教育法施行規則が各学年・各教科等について年間に確保すべき授業時数として定めた、教育課程編成の基準となる時数である。

「来年度の時間割を何コマ組めばよいか」「コロナ等で休校した分をどう取り戻すか」を考えるとき、教育課程編成の出発点となるのがこの時数である。学校教育法施行規則別表に、小学校・中学校の各学年について、国語・算数(数学)・理科などの各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間特別活動ごとの年間授業時数が定められている。1単位時間は小学校45分・中学校50分を標準とし、これに各学年の総授業時数(小学校6年・中学校3年で学年により異なる)が対応する。「標準」の語は、これを下回ってはならない最低限としてだけでなく、学校が地域や児童生徒の実態に応じて上回る編成も許容する趣旨を含む。災害や感染症による臨時休業で時数を欠いた場合は、行事の精選や授業の振替によって確保を図る事後対応が必要となる。

学習指導要領との関係

標準授業時数は、教育課程の内容の基準である学習指導要領と一体で機能する。学習指導要領が各教科等で「何を教えるか」を定めるのに対し、標準授業時数は学校教育法施行規則の別表でそれを「どれだけの時間で」確保するかを定める。両者は告示省令という別の形式をとるが、学校はこの双方に従って教育課程を編成する義務を負う。標準授業時数を満たさない教育課程は原則として認められず、確保できない事態が生じれば学校設置者校長は授業の振替や長期休業期間の短縮などで補う。なお標準を下回ったことが直ちに学校教育法違反となるわけではないとされるが、計画段階で標準を満たす編成を組むことが前提とされる。

災害・感染症時の時数確保

台風や大雪、感染症の流行による臨時休業が続くと、年間の授業時数が標準を下回るおそれが生じる。この場合、学校は学校行事の精選、長期休業期間の短縮、土曜授業の実施、授業時間の調整などにより時数の確保を図る。文部科学省は、災害や感染症対応で標準授業時数を踏まえた教育課程の実施が困難となった場合の取扱いについて通知を示しており、指導すべき内容を確実に身につけさせることを優先し、時数の形式的な回復のみを目的とした過度な負担を避けるよう求めている。教育課程特例校制度などにより、標準授業時数によらない特別な編成が認められる場合もある。

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