保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき国土交通大臣の登録を受け、公共工事の前払金や中間前払金の支払を保証する事業を営む会社をいう。
前払金を交付する担当者は、その保証をどこが引き受けるのかを把握しておかなければならない。公共工事では、受注者が着工前に資金を確保できるよう請負代金の一部を前払金として交付するが、発注者は受注者の倒産や工事不履行で前払金を回収できなくなる危険を負う。この危険を引き受けるのが保証事業会社であり、受注者が保証事業会社と保証契約を結んで保証書を発注者に提出することを前払金交付の条件とする。保証事業会社は前払金が工事の費用に充てられているかを使途管理し、口座を通じた払出を確認することで前払金の目的外流用を防ぐ。現在は東日本建設業保証・西日本建設業保証・北海道建設業信用保証の3社が全国で事業を営んでおり、保証料は前払金の額と工期に応じて算定される。
前払金保証の仕組みと保証事業会社の役割
保証事業会社の保証は、前払金を交付する発注者の損失を担保する仕組みである。受注者が前払金を受け取ったまま工事を完成させられず倒産した場合、発注者は交付済みの前払金を失う。そこで公共工事の前払金保証事業に関する法律は、受注者が保証事業会社と保証契約を結び、保証事業会社が発行する保証書を発注者へ提出することを前払金交付の条件とする。発注者は工事の不履行が生じたとき保証事業会社から前払金相当額の支払を受けられるため、回収不能の危険を負わずに着工前の資金を受注者へ渡せる。保証料は前払金の額・保証期間に応じて算定され、受注者が負担する。
預け先口座と使途管理
保証事業会社は単に損失を担保するだけでなく、前払金が工事の費用に充てられているかを管理する。受注者は前払金を保証事業会社が指定する預託先金融機関の専用口座で管理し、資材費・労務費・下請代金など当該工事の費用に限って払い出す。払出のたびに使途を確認する使途厳正管理により、前払金が他の工事の運転資金や受注者の借入返済へ流用されることを防ぐ。発注者の会計担当者は、保証書の保証期間が工期をカバーしているか、保証金額が前払金の額に足りているかを契約時に確認する必要がある。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)