本則とは、条例・規則等の法令において、その規定の本体をなす部分である。施行期日や経過措置を定める附則に対し、制度の実質的な内容(目的・定義・権利義務・手続等)を本体として定める部分を指す。
条例を読むとき、どこまでが制度の本体で、どこからが施行のための付随規定なのかを区別できないと、その条例が何を定めているのかを正しく捉えられない。本則は、目的・定義・実体的な権利義務といった制度の中身を担う部分であり、附則と対をなして例規の構造を形づくる。
一つの条例は、題名・制定文に続いて本則が置かれ、その後に附則が続く構成をとる。本則は条を単位に組み立てられ、必要に応じて章・節に区分され、末尾に別表を伴うことがある。これに対し附則は、施行期日・経過措置・関係例規の改廃など、本則を実際に動かすための規定を担う。
一部改正の起案でも、本則を改めるのか附則を加えるのかで改め文の書き方が変わる。本則の改正は制度内容の変更であり、新たに加える経過措置は附則に置くのが原則であるため、どの部分を触るのかの判断が法制執務の出発点になる。
本則と附則の役割分担
例規は、題名・制定文(公布文)に続いて本則、その後に附則という順で構成される。本則は制度の実体的内容を定める本体であり、目的規定・定義規定・実体規定(権利義務や基準)・手続規定・罰則などが条を単位に並ぶ。これに対し附則は、施行期日・経過措置・既存例規の改廃・適用区分など、本則を施行し他の例規と調整するための規定を担う。両者の区別は形式だけでなく実務判断にも関わり、一部改正で新たな制度内容を加えるなら本則に条を加え、改正に伴う経過的な取扱いは附則に置く。この振り分けを誤ると、恒久的に効力を持つべき規定が経過措置として扱われるなどの不整合が生じる。
本則の内部構造
本則は条(第1条、第2条…)を基本単位とし、条が多い場合は章・節・款・目に区分して見出しを付す。各条は項・号に細分され、原則を述べたうえで「ただし」以下に例外(ただし書)を置く構成が多い。数量・基準・様式など条文だけでは煩雑になる事項は本則の末尾に別表として整理し、本則の条文から「別表第1に定める」と引用する。こうした構造を理解しておくと、例規を参照する際に目的の規定へ素早く到達でき、改正の際にもどの単位を改めるべきかを的確に判断できる。
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