ジチテン

本人通知制度

読み:ほんにんつうちせいど

別名:事前登録型本人通知制度別名:登録型本人通知制度
意味

本人通知制度とは、あらかじめ登録した者について、その住民票の写しや戸籍謄本等が代理人又は第三者に交付されたとき、市区町村がその交付の事実を本人へ通知する制度をいう。

戸籍住民票が本人の知らないうちに第三者に取得され、身元調査や差別につながる事案を防ぐため、自治体条例又は要綱で設けているのがこの本人通知制度である。住民基本台帳法や戸籍法は、弁護士・司法書士等の職務上請求や正当な利害関係を持つ第三者による交付を一定の範囲で認めており、本人はそれが交付された事実を知る手立てを持たない。本人通知制度は、希望する住民があらかじめ市区町村に登録しておくと、登録者に係る証明書が代理人や第三者に交付されたときに、その交付があった旨を本人へ郵送等で知らせる。通知を受けた本人は、不正な取得が疑われる場合に交付請求者の開示を請求し、必要に応じて警察や弁護士会への申立てにつなげられる。登録の有無で通知するかどうかが分かれる事前登録型が主流で、全国の市区町村に導入が広がっている。

制度の根拠と通知の対象

本人通知制度は、住民基本台帳法や戸籍法そのものが定める制度ではなく、各市区町村が独自に条例又は要綱で設ける運用である。背景には、戸籍法や住民基本台帳法が弁護士・司法書士・税理士等の職務上請求や、債権回収など正当な利害関係を疎明した第三者からの交付請求を認めており、本人の同意なく証明書が交付され得る点がある。通知の対象となるのは、登録者本人に係る住民票の写し・住民票記載事項証明書・戸籍謄抄本・戸籍の附票の写し等が、代理人又は第三者(職務上請求を含む団体もある)に交付されたという事実である。通知には交付があった年月日・証明書の種別・交付の通数などが記載され、誰が請求したかは通知の段階では明らかにしないのが一般的である。

不正取得への対応につなげる仕組み

本人通知の意義は、本人が交付の事実を早期に知り、不正取得が疑われる場合に次の行動へ移れる点にある。通知を受けた本人は、市区町村に対し交付請求者や請求理由の開示を求め、虚偽の理由による職務上請求や成りすましが疑われるときは、所属する弁護士会・司法書士会への懲戒申立てや警察への相談につなげられる。登録は本人の申請に基づき、有効期間を設けて更新を求める団体と無期限とする団体がある。事前登録を要件とせず、不正請求が判明した場合に職権で本人へ知らせる方式を併用する団体もある。導入は市区町村ごとの判断であるため、登録の方法・通知の範囲・有効期間は団体間で差がある。

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