本人確認情報とは、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳ネットワークシステムで全国共有される、氏名・住所・生年月日・性別の4情報に住民票コードと変更情報を加えた情報をいう。
他団体の住民の住民票の写しを広域交付したり、国の機関がパスポートや年金の手続で住民の現住所を確認したりできるのは、本人確認情報が住基ネット上で全国共有されているからである。本人確認情報は住民基本台帳法第30条の5以下に定められ、市区町村が保有する住民票の記載事項のうち最小限に絞られている。共有されるのは氏名・住所・生年月日・性別の4情報と、各人に固有の住民票コード、これらの変更情報に限られ、世帯構成や本籍などは含まれない。利用できる国の機関・事務は同法別表で限定列挙され、列挙外での利用は認められない。都道府県と地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が本人確認情報を保存し、市区町村・都道府県・国の機関の照会に応じる。
4情報+住民票コードという最小限
本人確認情報の中核は氏名・住所・生年月日・性別の4情報であり、これに住民票コードと、それらが変わった際の変更情報が加わる。世帯主との続柄、本籍、税情報といった機微な事項は含まれない。これは住基ネットの設計が「全国共有する情報を本人の同一性確認に必要な最小限にとどめる」というプライバシー配慮を出発点にしているためである。住民票コードは無作為に付番された11桁の番号で、個人番号(マイナンバー)とは別物であり、本人の請求で変更できる点も特徴である。利用主体ごとに本人確認情報を直接保有させず、必要時に照会させる仕組みで漏えいリスクを抑えている。
提供先と保存主体の限定
本人確認情報を利用できる国の機関と事務は住民基本台帳法の別表で限定列挙され、パスポート発給や年金給付、各種国家資格の管理などに用途が絞られている。市区町村が住民票の記載・消除を行うと、その本人確認情報は都道府県知事を経て地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に通知され、両者が保存する。照会者は自らの台帳に情報を取り込むのではなく、必要なつど機構等に照会して回答を得るのが原則であり、保存期間や利用記録の管理も法令で定められている。目的外利用や不正取得には罰則が科される。
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