ジチテン

法務局

読み:ほうむきょく

意味

法務局とは、法務省設置法および同省組織令に基づき置かれる法務省の地方支分部局であり、不動産登記・商業法人登記、戸籍・国籍、供託といった民事行政事務や、訟務事務、人権擁護事務を所管する。

自治体にとって法務局は、戸籍事務の監督や登記をめぐって関わる法務省出先機関である。市区町村が処理する戸籍事務は法務局が監督・指導を行う関係にあり、戸籍の届出の取扱いや訂正で照会・協議する相手となる。不動産登記・商業法人登記、供託、国籍といった民事行政事務を所管し、人権侵害事案を扱う人権擁護事務も担う。全国を8ブロックに分けて法務局を置き、その下に都道府県を単位とする地方法務局、さらに支局・出張所を置いて登記などの実務を担う。自治体の固定資産税の課税や公有地の管理では登記情報が不可欠であり、用地取得や財産管理の場面で登記の手続きに関わる。人権擁護委員制度を通じた啓発や相談でも、自治体と連携する関係にある。

戸籍事務の監督と登記(自治体実務との接点)

法務局の自治体から見た接点は、大きく戸籍事務の監督と登記事務にある。戸籍に関する事務は市区町村長が処理するが、これは国の事務として法務局(地方法務局)の監督・指導のもとで行われる関係にあり、届出の受理の判断や記載の訂正、難解な事案の取扱いで自治体は法務局へ照会する。一方、不動産登記・商業法人登記は法務局が直接所管し、自治体にとっては固定資産税の課税客体の把握、公有財産の登記、用地買収に伴う所有権移転などの場面で不可欠な情報源・手続きの相手となる。供託や国籍に関する事務も所管しており、住民の手続きの案内で自治体の窓口が関わることがある。本省(法務省民事局)が制度を所管し、地域での執行を法務局が担う分担である。

人権擁護事務と人権擁護委員制度

法務局は人権擁護事務も所管し、人権侵害が疑われる事案についての相談・調査・啓発を担う。市町村長が推薦し法務大臣が委嘱する人権擁護委員は、地域で人権相談や啓発活動を行い、法務局・地方法務局がこれを統括する。いじめ・虐待・差別・インターネット上の人権侵害などの相談を受け付け、必要に応じて関係機関と連携して対応する。自治体にとっては、人権啓発のイベントや相談窓口の運営、住民への周知などで法務局・人権擁護委員と協働する関係にある。委員の推薦事務を市町村が担う点でも制度上の接点があり、地域における人権行政の連携先となる。

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