ジチテン

補助金適正化法

読み:ほじょきんてきせいかほう

別名:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律別名:適化法
意味

補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)とは、国の補助金等の交付申請・決定・実績報告・返還など一連の手続と関係者の義務・罰則を定め、補助金の不正・不当な使用を防ぐための法律をいう。

国費を原資とする補助金を扱う担当者が、交付決定の取消しや返還命令の根拠として最初に参照するのが補助金適正化法である。この法律は、補助金の交付申請、交付決定、補助事業の遂行、実績報告、額の確定、補助金の返還という手続の枠組みを定め、補助事業者に対して交付の条件を守る義務、目的外使用の禁止、財産処分の制限、帳簿の保存などの義務を課す。虚偽申請や目的外使用があった場合の交付決定の取消し、補助金の返還命令、年10.95%の加算金延滞金罰則も規定する。対象は国が直接交付する補助金だけでなく、国費を原資とする間接補助にも及ぶため、都道府県・市町村が国の補助金を受けて事業者に再交付する場合の事務もこの法律の規律下に入る。地方公共団体の単独補助には直接適用されないが、大半の団体が交付規則交付要綱でこの法律に準じた規律を設けており、補助金事務の標準的な型を提供している点で実務上の参照基準となっている。

規律する手続と関係者の義務

補助金適正化法は、補助金等の交付の申請(第5条)、交付の決定(第6条)、申請の取下げ、事業の遂行、実績報告(第14条)、補助金等の額の確定(第15条)、交付決定の取消し(第17条)、補助金等の返還(第18条)といった一連の手続を条文で定める。補助事業者には、補助金を交付の目的に従って使用する義務、事業内容を変更する場合に各省各庁の長の承認を得る義務、補助事業により取得した財産を処分制限期間中に無断処分しない義務、関係帳簿・書類を保存する義務が課される。これらに違反した場合や偽りその他不正の手段で交付を受けた場合、各省各庁の長は交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じることができる。

加算金・延滞金・間接補助への適用

返還を命じられた補助金には、不正受給の場合は年10.95%の加算金が、返還が遅れた場合は同率の延滞金が課される。偽りその他不正の手段による交付や目的外使用には罰則も定められている。この法律は国が直接交付する補助金のほか、国費を原資として都道府県・市町村を経由して交付される間接補助にも適用され、最終的に補助を受ける間接補助事業者も目的外使用の禁止や返還義務の規律下に置かれる。地方公共団体が一般財源で行う単独補助には直接適用されないが、大半の団体は補助金交付規則・交付要綱で本法に準じた手続と義務を定めており、本法は地方を含む補助金事務全体の標準的な枠組みとして機能している。

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