ジチテン

費用返還

読み:ひようへんかん

別名:法第63条の費用返還
意味

費用返還とは、生活保護において、資力があるにもかかわらず保護を受けた被保護者に対し、生活保護法第63条にもとづいて、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内で返還を求めることをいう。

年金の遡及支給や保険金の受領、保護開始後に判明した預貯金など、資力はあったが急迫保護や認定の遅れによって先に保護費が出てしまう場面で、福祉事務所はどう精算するか。費用返還は、こうした不正の意図のない過支給を、生活保護法第63条にもとづいて事後に取り戻す手続である。本人が収入や資産を偽った不正受給に対する同法第78条の費用徴収とは性格が異なり、第63条は善意のケースを対象とするため、徴収額の決定にあたって自立更生に充てる費用を控除する余地が認められている。実務では、過支給が判明した時点で返還決定を行い、返還金額・分割の可否・自立更生控除の有無を世帯の状況に照らして判断する。第63条と第78条のどちらで処理するかは、収入や資産を把握していたか、申告漏れに不正の意図があったかで切り分けられ、ケース記録にその判断根拠を残すことが監査上も重要となる。

第63条と第78条の切り分け

費用返還の根拠である生活保護法第63条は、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合に、保護金品相当額の範囲内で返還させる規定である。年金の遡及決定、交通事故の損害賠償、保険金の受領、保護開始時には把握できなかった預貯金の発見などが典型で、いずれも本人に不正の意図がない過支給を事後精算する性格を持つ。これに対し同法第78条の費用徴収は、収入や資産を偽るなど不正な手段で保護を受けた場合を対象とし、徴収額に上乗せ(不正受給額の100分の40以内の加算)ができる点で制裁的な色彩を帯びる。同じ過支給でも、不正の意図の有無によって適用条文が分かれ、加算の可否や自立更生控除の扱いが変わるため、福祉事務所はどちらに該当するかをケース記録で根拠づけて決定する。

自立更生控除と返還免除

第63条の返還では、返還を求める額の決定にあたり、被保護者の自立更生のためにやむを得ない用途に充てられた費用を控除できる取扱いがある。さかのぼって支給された年金等のうち、生活の維持や自立の助長に充てられた分は、全額の返還を求めると却って自立を損なうため、実情に応じて返還額から差し引かれる。控除の範囲や返還免除の判断は機械的に行うものではなく、世帯の生活実態と費消の経緯を確認したうえで実施機関が決定するため、過支給の発生から返還決定までの事実関係をケース記録に丁寧に残しておく。返還金は本来支給すべきでなかった保護費の精算であり、徴収できなければ自治体の負担となるため、適正な認定と速やかな決定が実務の要点となる。

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