ジチテン

費用徴収(法第78条)

読み:ひようちょうしゅう

別名:費用徴収別名:第78条徴収金別名:不実の申請による費用徴収
意味

費用徴収(法第78条)とは、生活保護法第78条に基づき、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた被保護者から、保護に要した費用の全部または一部を実施機関が徴収する処分をいう。

生活保護のケースで過大に受給された保護費が判明したとき、福祉事務所がまず判断するのは「これは第78条の費用徴収か、第63条の費用返還か」である。第78条は、収入や資産を偽る・申告しないといった不正な手段で保護を受けた場合に適用され、受給した費用を徴収金として決定し、悪質なときは徴収額に4割を上乗せできる。これに対し第63条の費用返還は、不正の意図はないが資力があったと後から判明した場合の返還であり、徴収か返還かの線引きは受給者の故意・不実申請の有無で決まる。実施機関は徴収決定にあたり、収入の発生時期、申告内容、世帯の認識を調査して立証し、被徴収者に弁明の機会を与えたうえで徴収金額を確定する。この第78条徴収金は租税に次ぐ順位で滞納処分強制徴収)の対象となり、本人の同意があれば保護費からの天引きも可能である。窓口ではこの切り分けの誤りが審査請求や監査での指摘につながるため、不正受給の認定要件と徴収手続の理解が実務の要となる。

第63条の費用返還との切り分け

生活保護費の事後的な回収には、生活保護法第63条による費用返還と第78条による費用徴収の二つの根拠がある。両者の違いは受給者の故意・不実申請の有無にある。第63条は、急迫した事由などで資力があるにもかかわらず保護を受けた場合に、その資力の範囲内で費用の返還を求めるもので、不正の意図は前提としない。一方の第78条は、収入の無申告・過少申告、資産の秘匿といった不実の申請その他不正な手段を要件とし、受けた費用を徴収金として徴収する。同じ過大受給でも、就労収入を申告していなかった事実をどう評価するかで適用条文が分かれるため、福祉事務所は収入発生の時期、申告の機会と内容、世帯の認識を調査して立証したうえで、第63条か第78条かを決定する。この切り分けは審査請求や会計監査で頻繁に争点となる。

徴収金の上乗せと強制徴収

第78条の費用徴収では、徴収する額に加えて、その100分の40を超えない範囲で上乗せして徴収できる。これは不正受給に対する制裁的な性格を持ち、悪質な事案で活用される。徴収金は国税徴収の例による強制徴収の対象であり、納付されない場合は財産の差押えなど滞納処分に進むことができる点で、任意の納付に委ねられる第63条の返還金とは法的な強さが異なる。さらに、本人の事前の同意を得た場合には、その後に支給する保護費から徴収金を天引きして回収することも認められている。実施機関は、徴収決定の前に被徴収者へ弁明の機会を与え、徴収金額の算定根拠を明示する必要があり、手続を欠くと処分が取り消される。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)