ジチテン

非線引き都市計画区域

読み:ひせんびきとしけいかくくいき

別名:未線引き都市計画区域別名:区域区分非設定都市計画区域別名:非線引き区域別名:区域区分非設定区域
意味

非線引き都市計画区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分。いわゆる線引き)を定めていない都市計画区域をいう。

市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域とはどういう状態か。都市計画法は、都市計画区域について区域区分(線引き)を定めることができると規定しており(同第7条)、三大都市圏や指定都市など一定の区域では線引きが義務づけられる一方、それ以外では線引きをするか否かが都道府県の判断に委ねられる。線引きをしない都市計画区域が非線引き都市計画区域である。区域全体が市街化区域でも調整区域でもないため開発許可の基準や規模要件が線引き区域とは異なり、用途地域を定めない白地地域も広く生じる。地方都市で多く見られ、市街化の動向に応じて将来的に線引きへ移行することもある。

区域区分の選択制と非線引きの位置づけ

都市計画区域については、無秩序な市街化を防ぐため市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分(線引き)を定めることができる(都市計画法第7条第1項)。ただし線引きが義務づけられるのは、三大都市圏の一定の区域や指定都市を含む都市計画区域などに限られ、それ以外の都市計画区域では線引きをするか否かが都道府県の選択に委ねられている。線引きを行わない都市計画区域が非線引き都市計画区域であり、地方都市の多くがこれに当たる。区域全体に市街化区域・市街化調整区域の別がないため、用途地域を定めた区域と、用途地域の定めのない白地地域とが混在する。

開発許可・建築規制上の扱いの違い

非線引き都市計画区域では、開発許可を要する開発行為の規模要件が線引き区域と異なり、原則として3,000平方メートル以上(都道府県の条例で300平方メートルまで引下げ可能)が許可対象とされるなど、市街化区域の1,000平方メートル基準とは別の取扱いとなる(都市計画法施行令第19条)。また市街化調整区域のような原則開発抑制の規律はかからないため、白地地域では用途地域による用途規制がなく、建築形態規制も特定行政庁が定める特定用途制限地域や条例などで補完されることがある。市街化の進展に伴い、将来的に区域区分を導入して線引き区域へ移行する場合がある一方、人口減少下で線引きを廃止する動きもみられる。

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