ジチテン

引渡し

読み:ひきわたし

意味

引渡しとは、契約に基づき完成した工事の目的物や納入された物品を、受注者が発注者に現実に引き渡して占有を移転する行為をいう。

工事や納品の保証期間は、いつを起点として数え始めるのか。その基準時を画するのが引渡しである。引渡しは、完成検査に合格した工事目的物や検収を経た物品について、受注者が発注者へ現実に占有を移転する行為で、契約の履行が完了したことを確定させる節目となる。工事請負契約では完成検査の合格をもって引渡しとなり、これを起点に保証期間が起算され、代金請求が可能となる。引渡し後に施工の欠陥が判明した場合は、瑕疵担保責任契約不適合責任の問題として処理され、その責任を問える期間も引渡し日を基準に定まる。建設共同企業体が結成された工事では、完成・引渡しをもって企業体が解散することもある。契約担当者監督員は、引渡しの時期と方法、引渡しに伴う鍵や図書・成果品の受領を契約書・約款の定めに即して確認し、保証期間の起算点を明確にしておく。

引渡しと保証期間の起算

引渡しは、契約の履行完了を確定させ、その後の権利関係の起点を画する行為である。工事請負契約では、受注者の完成通知を受けて発注者が完成検査を行い、これに合格した日をもって工事目的物の引渡しとするのが一般的である。公共工事標準請負契約約款はこの完成検査・引渡しの手続を定めており、引渡しの日が保証期間や瑕疵担保責任・契約不適合責任を問える期間の起算点となる。物品契約では検収の完了が引渡しにあたり、納入された物品の占有が発注者へ移る。引渡しが確定して初めて受注者は代金請求の権利を得るため、引渡しの時期は代金支払の時期とも結びつく。発注者側の契約担当者・監督員は、引渡しの日付・場所・受領する成果品を契約書の定めに従って確認し、後日の保証や精算の基準を明確にしておく。

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