ジチテン

被扶養者

読み:ひふようしゃ

意味

被扶養者とは、健康保険等の被保険者に主として生計を維持される一定範囲の親族で、保険料を別途負担することなく保険給付を受けられる者をいう。

会社員に扶養される配偶者や子は、自分で保険料を払っていなくてもなぜ医療を受けられるのか。被扶養者は、健康保険などの被用者保険の被保険者に生計を維持される親族で、被保険者の保険のなかで給付を受けられる立場をいう。

被扶養者と認められるには、被保険者との続柄や同一世帯であるかといった範囲の要件と、年収が一定額以下で主として被保険者に生計を維持されているという収入要件の双方を満たす必要がある。認定は被保険者の届出に基づき保険者が行う。

被扶養者が増えても被保険者の保険料は変わらないため、家族を扶養する被用者の負担を増やさずに家族の医療を保障する仕組みである。世帯員一人ひとりに均等割がかかる国民健康保険との大きな違いがここにある。

医療保険の被扶養者と、公的年金の第3号被保険者は対象範囲が重なるが別の制度であり、収入要件の額も異なる。住民が就職・退職・離婚などで扶養から外れる際は、国民健康保険・国民年金への切り替えが必要となり、市区町村の窓口での説明を要する。

被扶養者の認定要件——範囲と収入

被扶養者として認められるには、二つの要件をともに満たす必要がある。一つは続柄による範囲の要件で、配偶者・子・孫・きょうだい・直系尊属などは同一世帯でなくても対象となりうる一方、それ以外の三親等内の親族や事実婚の配偶者の親族などは被保険者と同一世帯にあることが条件となる。もう一つは収入の要件で、被扶養者となる者の年間収入が定められた基準額未満であり、かつ被保険者の収入の概ね半分未満であるなど、主として被保険者に生計を維持されていることを要する。この収入には給与だけでなく年金や事業収入なども含まれる。認定は被保険者の届出に基づいて保険者が審査し、要件を欠けば被扶養者から外れて自ら国民健康保険などに加入することになる。パート労働の収入が基準額を超えるかどうかは、扶養から外れる分岐点として実務上よく問題になる。

被用者保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の違い

被扶養者という言葉は医療保険と年金で関係するが、両者は別の制度である。健康保険などの被扶養者は医療保険における給付対象の範囲を指し、配偶者だけでなく子や父母なども含まれる。これに対し、公的年金の第3号被保険者は厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養される配偶者に限られ、保険料負担なく国民年金の基礎年金が保障される仕組みである。両者は収入要件の考え方や対象の範囲が異なるため、医療保険の被扶養者であっても年金の第3号被保険者に当たらない場合がある。住民が結婚・離婚・就職・退職で扶養関係が変わるときには、医療保険と年金の双方で資格の得喪が生じ、扶養から外れれば国民健康保険・国民年金への切り替え手続が必要になる。市区町村の窓口では、この二つの制度を区別して案内する必要がある。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)