ジチテン

反面調査

読み:はんめんちょうさ

意味

反面調査とは、税務調査において納税義務者本人に対する調査だけでは事実を確認しがたい場合に、その取引先・金融機関等の第三者に対して質問検査権を行使して行う調査をいう。

法人や個人事業者の申告内容を確かめる過程で、本人の帳簿だけでは取引の実態がつかめないことがある。このとき担当課は取引の相手方や金融機関に対して、売上・仕入・入出金の事実を照会・検査する。これが反面調査で、本人調査を補完するために質問検査権を第三者へ向けて行使するものである。反面調査は本人以外の私的領域に立ち入り、取引先との信頼関係に影響を与えうるため、本人調査によっては課税標準の把握が困難であるなど必要性が認められる場合に、社会通念上相当な範囲で行うものとされる。実務では、本人への調査を尽くしたうえで、なお確認を要する点に限って取引先・金融機関を対象とし、調査の理由や範囲をあらかじめ整理して臨む必要がある。

本人調査の補完としての位置づけと限界

反面調査は、税務調査の一環として徴税吏員等が質問検査権に基づいて行う調査だが、調査の対象が納税義務者本人ではなくその取引先・金融機関等の第三者である点に特徴がある。第三者の私的領域に立ち入り、取引先との関係に影響を及ぼしうることから、本人に対する調査によっては課税標準・税額の適正な把握が困難な場合に、必要性と相手方の利益との均衡を踏まえて行うものと解されている。国税の運用基準でも、反面調査は客観的にみてその必要があると認められる場合に行うこととされ、地方税の実務でもこの考え方が参照される。本人調査を尽くさないまま安易に取引先へ照会することは、調査の相当性を欠くおそれがあるため避けねばならない。

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