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廃棄物減量等推進審議会

読み:はいきぶつげんりょうとうすいしんしんぎかい

別名:減量審議会
意味

廃棄物減量等推進審議会とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6に基づき、市町村が一般廃棄物の減量や処理に関する重要事項を調査審議させるため条例で設置できる附属機関である。

ごみ処理基本計画を改定したり有料化やごみ袋の指定に踏み切ったりするとき、市区町村は「住民や有識者の意見を計画に反映させる正式な場をどこに置くか」という問いに直面する。その受け皿が廃棄物減量等推進審議会である。廃棄物処理法第5条の6は、市町村が一般廃棄物の減量と適正処理に関する事項を調査審議させるため、条例の定めにより審議会を置くことができると規定する。学識経験者・住民・事業者・廃棄物処理業者などで構成し、首長諮問を受けて答申を返す附属機関であり、その委員は地方自治法上の非常勤特別職に当たる。一般廃棄物処理計画の策定・改定、ごみ処理有料化の料金水準、指定ごみ袋の導入、分別区分の見直しといった住民負担に直結する施策で諮問されることが多く、パブリックコメントと並ぶ合意形成の手続として機能する。設置は任意であるため、規模の小さい市町村では環境審議会など他の附属機関が役割を兼ねる例もある。

設置の根拠と委員構成

廃棄物処理法第5条の6は、市町村が一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項を審議させるため、条例で廃棄物減量等推進審議会を置くことができると定める。設置自体は義務ではなく任意であり、置くかどうか・所掌をどこまで広げるかは各市町村の条例に委ねられる。委員は学識経験者に加え、自治会・婦人会などの住民代表、商工団体や排出事業者、一般廃棄物収集運搬業者の代表などで構成するのが一般的で、首長が委嘱する。同法第5条の7が定める廃棄物減量等推進員(住民の立場から減量・分別を促す協力員)が現場の担い手であるのに対し、審議会は施策の方向性を審議する合議制の機関であり、両者は役割を分担する。

諮問の典型場面と他手続との関係

審議会への諮問は、一般廃棄物処理計画(ごみ処理基本計画)の策定・改定、家庭ごみの有料化の可否と手数料水準、指定ごみ袋制度の導入、分別収集区分の変更など、住民の負担や生活様式に影響する施策で行われることが多い。これらは答申を経たうえでパブリックコメントに付され、議会の条例審議へ進むのが標準的な流れであり、審議会答申は施策の正当性と透明性を支える根拠となる。一方で設置が任意であることから、人口規模の小さい市町村では独立した審議会を置かず、環境基本条例に基づく環境審議会が一般廃棄物の減量に関する事項を併せて所掌する運用も見られる。この場合でも、廃棄物減量に係る重要事項を合議で審議する機能そのものは確保される。

つながりのある用語

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