行政相談委員とは、行政相談委員法に基づき総務大臣から委嘱され、住民から行政に関する苦情や要望を受け付けて関係行政機関に取り次ぐ民間の協力者をいう。
国や地方公共団体の窓口でうまく解決しない苦情を、どこへ持ち込めばよいのか、という住民の困りごとを地域で受け止めるのが行政相談委員である。行政相談委員法に基づき総務大臣が委嘱する民間人で、原則として各市町村に置かれ、無報酬で地域の相談に応じる。受け付けた苦情や要望は、本人の同意を得て関係行政機関に取り次ぎ、必要に応じて総務省の行政相談制度や行政評価局の調査につなぐ役割を担う。委員は公務員ではなく地域の事情に通じた民間協力者である点に特徴があり、住民にとって身近な相談先として機能する。市区町村の窓口は、所管外や複数機関にまたがる相談を受けたとき、行政相談委員や総務省の行政相談につなぐ選択肢を持っておくと、たらい回しを避ける助けになる。委員の委嘱や活動支援には、総務省の管区行政評価局・行政評価事務所が関わる。
行政相談委員の位置づけと役割
行政相談委員は行政相談委員法に基づき総務大臣が委嘱する民間の協力者で、原則として各市町村に少なくとも一人が置かれる。任期は2年で再任が可能であり、給与は支給されず無報酬で活動する。委員は地域住民から国や地方公共団体の行政全般に関する苦情・意見・要望を受け付け、助言を行うとともに、本人の同意のうえで関係行政機関に通知して善処を求める。委員自身は処分権限を持たず、行政と住民の橋渡しをする立場にある。受け付けた事案のうち制度や運用の改善につながるものは、総務省の行政評価局調査の端緒となることもある。委員の活動は総務省の管区行政評価局・行政評価事務所が支援し、相談所の開設や巡回相談により住民の身近な相談先として機能する。地域の事情に通じた民間人を配置する点に制度の特徴がある。
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