ジチテン

行政上の強制執行

読み:ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう

意味

行政上の強制執行とは、行政上の義務が履行されない場合に、行政庁が将来に向かってその義務の内容を実現するため相手方の意思に反して実力を行使する作用をいい、行政代執行・執行罰・直接強制・強制徴収の四類型を含む。

義務を命じる処分を出しても相手が従わないとき、行政はどの手段でその義務を実現できるのか。行政上の強制執行は、先行する義務の不履行を前提に、行政庁が裁判所の手を借りずに自ら義務内容を実現する仕組みである。違反建築物の除却命令に従わない者に代わって行政が除却する行政代執行、義務の履行を促すため過料を予告して科す執行罰、身体や物に直接力を加える直接強制、租税等を滞納処分で取り立てる強制徴収の四つがこれにあたる。先行義務を前提とせずその場で実力を加える即時強制とは、この点で区別される。義務を課す根拠とは別に強制執行を行う法律上の根拠が必要であり、現行法では一般法たる行政代執行法のほか、個別法が直接強制や強制徴収を定める。

行政強制の中での位置づけ

行政上の強制執行は、行政強制という総称のうち、先行する行政上の義務の不履行を前提とする類型である。行政強制はこの強制執行と、義務を介さずその場で実力を行使する即時強制とに大別される。さらに行政上の強制執行は、義務の性質と実現方法によって、代替的作為義務に用いる行政代執行、義務の履行を心理的に強制する執行罰、非代替的作為義務・不作為義務に直接力を加える直接強制、金銭給付義務を財産の差押え等で実現する強制徴収の四類型に分かれる。日本では戦前の行政執行法が直接強制を一般的に認めていたが、戦後は人権保障を重んじてこれを廃し、代執行を一般法(行政代執行法)で残しつつ、直接強制と強制徴収は個別法が定める場合に限るという建付けに改めた。

司法的執行との違いと法律の留保

私人間では、債権者が義務の実現を求めるには裁判所の判決を得て強制執行を申し立てる司法的執行によらなければならない。これに対し行政上の強制執行は、行政庁が裁判所の判断を経ずに自ら義務を実現できる点(自力執行力)に特色がある。ただしこの自力執行力は行政処分に当然に伴うものではなく、義務を課す根拠規定とは別に、強制執行そのものを認める法律の根拠を要するとするのが通説である。代執行は行政代執行法という一般法が根拠を与えるが、執行罰・直接強制・強制徴収は一般法を欠き、個別の法律が定めている場合にのみ用いることができる。

つながりのある用語

上位概念

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)