技術基準(開発許可)とは、都市計画法第33条が定める、開発区域の道路・排水・防災など宅地としての安全性・利便性を確保するための開発許可の許可基準をいう。
開発許可の審査では「その造成が安全な宅地をつくれるか」と「その場所に建ててよいか」を別々に問う。前者を担うのが技術基準である。都市計画法第33条は、予定建築物の用途が用途地域等に適合すること、道路・公園・排水施設が適切に配置・設計されること、地盤の安全上必要な擁壁や排水が講じられること、給水施設が確保されることなど、宅地として備えるべき技術的な条件を列挙する。技術基準は市街化区域・市街化調整区域の別を問わず、すべての開発行為に共通して適用される点が立地基準との大きな違いである。基準への適合は裁量の余地が乏しい羈束的な審査とされ、要件を満たせば許可しなければならないと解されている。実務では、開発区域内の道路幅員や公共施設管理者との協議結果、排水計画の流末処理、擁壁の構造計算が審査の山場となり、技術基準を満たすために設計を繰り返し修正することが多い。技術基準は宅地の品質を担保する最低ラインとして、造成工事の完了検査でも適合性が確認される。
技術基準と立地基準の二段審査
開発許可の審査は、都市計画法第33条の技術基準と第34条の立地基準という性格の異なる二つの基準で構成される。技術基準は「どう造るか」を問う基準で、道路・排水・公園・防災施設の配置や擁壁の安全性など、宅地としての物理的な品質を確保する。これに対し立地基準は「どこに建ててよいか」を問う基準で、市街化調整区域における開発を例外的に許す場合の要件を列挙する。技術基準は全国・全区域に共通して適用されるが、立地基準は市街化調整区域の開発にのみ追加で課される。市街化区域内の開発は技術基準だけを満たせばよいが、市街化調整区域の開発は技術基準と立地基準の両方を満たさなければ許可されない。この二段構えを理解することが、開発許可制度の骨格を押さえる出発点となる。
羈束的審査と公共施設管理者の同意・協議
技術基準は数値や仕様で定量化できる項目が多く、要件を満たせば許可権者は許可を与えなければならない羈束的な性格を持つ。立地基準のうち市街化調整区域の判断に開発審査会の議を要する裁量的な部分があるのと対照的である。技術基準の適合審査では、都市計画法第32条に基づく公共施設の管理者との協議・同意が前提となる。開発に伴って新設される道路や排水施設を将来どの管理者が引き継ぐか、既存の公共施設にどう接続するかを事前に協議し、管理者の同意を得ておかなければ許可申請が成立しない。排水の流末処理や接道の確保は技術基準の中でも紛争になりやすく、隣地や下流域への影響をめぐって設計変更を求められる場面が多い。
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