原子力規制委員会とは、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)に基づき2012年9月に環境省の外局として設置された行政委員会であり、原子力の安全規制を一元的に所管する独立性の高いいわゆる三条委員会である。
原子力施設の立地・周辺の自治体にとって原子力規制委員会は、原子力の安全規制と原子力防災の基準を定める所管機関である。原子力規制委員会は環境省の外局として置かれる三条委員会で、委員長と委員で構成され、その独立性を担保するため高い職権の独立が認められている。福島第一原子力発電所の事故を受け、それまで複数の省庁に分かれていた原子力の規制部門を分離・統合して2012年9月に発足した。原子炉等規制法に基づく原子力施設の規制基準の策定や審査、運転の許可のほか、原子力災害対策指針の策定など原子力防災の基準づくりを担い、事務局として原子力規制庁が置かれる。立地自治体や周辺自治体は、地域防災計画のうち原子力災害対策編を定めるにあたり、同委員会が示す指針や基準を踏まえる。
自治体との接点(原子力防災・地域防災計画への反映)
原子力規制委員会の所掌は、原子力施設の立地・周辺の自治体の防災に直結する。委員会は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力災害対策指針を定め、施設からおおむね5キロメートル圏の予防的防護措置を準備する区域(PAZ)や、おおむね30キロメートル圏の緊急防護措置を準備する区域(UPZ)といった防護措置の範囲の考え方を示す。立地・周辺の市町村と都道府県は、この指針を踏まえて地域防災計画の原子力災害対策編や避難計画を策定する。原子炉等規制法に基づく施設の規制基準の策定・審査・運転の許可も同委員会の所管で、事務の実施には事務局である原子力規制庁が当たる。原子力防災を担う自治体の防災担当にとって、避難の基準や防護措置の枠組みを定める制度の出どころが原子力規制委員会である。
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