ジチテン

原級留置

読み:げんきゅうりゅうち

別名:原級留め置き別名:落第
意味

原級留置とは、児童生徒を進級・卒業させず同一学年にとどめ置く校長の措置をいう。

進級・卒業の判定を学校はどの基準で行うのか。学校教育法施行規則57条・79条等は、各学年の課程の修了または卒業を認めるにあたり、児童生徒の平素の成績を評価して定めると規定し、その認定権者を校長としている。原級留置はこの認定を行わず同一学年にとどめ置く措置であり、進級・卒業の認定の裏返しの判断にあたる。義務教育段階では、長期欠席で出席日数が著しく不足した場合などに理論上はありうるが、年齢主義の運用が定着しており実際にはほとんど行われない。一方、高等学校では学年制をとる課程で進級規程に基づき行われる例があり、欠課時数や修得単位の不足が判断材料となる。本人・保護者にとって不利益の大きい措置であるため、判定基準の事前周知と慎重な手続を要する場面である。

認定権者と義務教育での運用

進級・卒業の認定権者は校長である(学校教育法施行規則57条・79条等)。義務教育段階の小中学校では、満6歳から満15歳に達した日の属する学年末までという学齢の枠組みのもと、年齢に応じて進級させる年齢主義の運用が広く定着している。このため出席日数や成績の不足を理由に原級留置とする例は極めてまれで、長期欠席の児童生徒についても出席扱いの工夫や個別の指導計画による支援で進級させ、卒業時には校長が課程の修了を認定するのが通例である。原級留置を行う場合も、本人・保護者の意向を確認し、不利益処分に準じた慎重な対応がとられる。

高等学校での進級規程と判断材料

高等学校のうち学年制をとる課程では、各校が定める進級規程に基づいて原級留置が行われることがある。判断材料は、各教科・科目の修得状況(評定)と、年間の授業時数に対する欠課時数の割合である。一定割合を超えて欠課した科目は未履修・未修得と扱われ、複数科目で不足すると進級が認められない。学校は年度当初に進級・卒業の要件を生徒・保護者に周知し、欠課が累積した段階で面談や通知により注意喚起するのが一般的である。単位制の課程では学年の概念が弱く、原級留置ではなく修得単位の積み上げで卒業を判定する点が学年制と異なる。

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