ジチテン

現況届

読み:げんきょうとどけ

意味

現況届とは、児童手当や児童扶養手当などの受給者が、受給資格や支給額の要件を満たし続けているかを確認するため、毎年定められた時期に現在の状況を市区町村へ届け出る書類である。

いったん認定された手当は、その後どうやって受給資格を確認するのか。現況届は、児童手当児童扶養手当の受給者が、前年の所得・養育の実態・世帯の状況などを毎年報告し、引き続き受給できるかを市区町村が確認するための定例の届出である。児童手当では制度改正により、所得や養育状況が公簿で確認できる受給者について現況届の提出が原則不要とされ、提出を要する者が施設受給者や離婚協議中で別居している者などに限定された。一方、児童扶養手当では、受給者の生活実態や所得を毎年8月に確認する必要から現況届の提出が引き続き求められ、未提出のまま一定期間が過ぎると支給が止まる。担当課は、提出を要する対象者を正確に切り分けて勧奨通知を送り、所得や監護の状況の変動を把握して支給額の改定や受給資格の喪失を適切に処理する必要がある。

児童手当と児童扶養手当での扱いの違い

現況届の取扱いは手当の種類によって大きく異なる。児童手当では、2022年度から、所得や受給者・児童の状況が住民基本台帳や課税情報などの公簿で確認できる場合には現況届の提出を原則不要とする見直しが行われた。これにより、市区町村は職権で受給資格を確認し、提出を求めるのは離婚協議中で配偶者と別居している者、施設等の受給者、法人である未成年後見人など、公簿だけでは状況を把握できない一部に限られるようになった。一方、児童扶養手当はひとり親世帯の生活実態に着目した手当であるため、毎年8月に現況届を提出させ、前年の所得と監護・生計同一の状況を確認する運用が続いている。この違いは、現況確認を公簿で代替できるか否かという制度設計の差に由来する。

未提出の効果と事務の流れ

児童扶養手当の現況届を提出しないまま放置すると、支給が一時的に差し止められ、提出のないまま2年が経過すると受給資格そのものを失う。市区町村は提出期間の前に対象者へ通知を送り、来庁または郵送による提出を求め、所得状況や養育の実態に変動があれば支給額の改定や資格喪失の処理を行う。届出の内容から、受給者の所得が限度額を超えていれば全部または一部の支給停止となり、扶養親族の数や所得に応じて支給額が毎年見直される。担当課は、現況届を起点とする年次の資格・額の点検を、課税情報の確定時期にあわせて計画的に進める必要があり、未提出者への督促と支給管理を一体で扱う事務体制が求められている取扱いが定着している。

つながりのある用語

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