現役並み所得者とは、後期高齢者医療制度や介護保険などで、現役世代並みの所得があるとして自己負担割合や負担上限額が高所得層として扱われる高齢者をいう。
同じ75歳以上でも、窓口で支払う医療費が1割の人と3割の人がいるのはなぜか。この差を生むのが現役並み所得者という区分で、課税所得が一定額以上ある高齢者を現役世代と同等の負担能力があるとみなし、自己負担割合や高額療養費・高額介護サービス費の上限額を高く設定する仕組みである。後期高齢者医療制度では課税所得145万円以上が目安とされ、該当すると窓口負担が3割となる(収入額による不該当の判定もある)。介護保険の負担割合証や高額療養費制度の所得区分でも同様の発想で高所得層が切り出される。年金収入の変動や世帯構成の変化で年度ごとに該当・非該当が入れ替わることがあり、「去年は1割だったのに今年は3割になった」という問い合わせの背景になりやすいため、判定基準と収入による緩和要件を正確に押さえておく必要がある。
制度ごとに基準と効果が異なる
現役並み所得者は単一の法律で一律に定義された区分ではなく、医療・介護の各制度がそれぞれの政令・規則で似た発想の高所得判定を置いている総称的な呼び名である。後期高齢者医療制度では同一世帯の被保険者に課税所得145万円以上の者がいると現役並み所得者となり窓口負担が3割になるが、収入が一定額未満なら申請により1割・2割に戻る緩和措置がある。高額療養費制度・高額介護サービス費では、現役並み所得者の区分がさらに課税所得の額に応じて細分され、上限額が段階的に高く設定される。介護保険の利用者負担割合(負担割合証に記載)でも所得に応じた2割・3割負担の判定が行われる。窓口では「どの制度の現役並みか」を取り違えないことが肝心である。
該当・非該当が動きやすい区分
現役並み所得者の判定は前年の所得と世帯の状況に基づくため、年度更新のたびに該当者が入れ替わりうる。配偶者の死亡で世帯構成が変わったり、退職して給与所得がなくなったりすると非該当に転じ、逆に一時的な譲渡所得などで課税所得が跳ね上がると現役並みに区分されることもある。判定は世帯単位で行われる制度が多く、同一世帯の高所得者の存在が他の高齢者の負担にも影響する点が分かりにくさを生む。収入額による緩和(基準収入額適用申請等)は申請が前提のものがあり、放置すると本来より高い負担を払い続けることになるため、窓口での案内が重要になる。
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