現場発生品とは、工事の施工に伴って現場で生じた撤去材・余材などのうち、財産的価値があり発注者に帰属する物品である。
古い構造物を撤去して出た資材は、誰のものになるのか。現場発生品は、舗装の撤去材・取り外した設備・残った支給材料など、工事から生じた物のうち再利用や売却ができる価値を持つものを指し、発注者の財産として扱う。受注者は発生品を発注者の指示に従って所定の場所へ運搬・引渡しを行い、勝手に処分してはならない。一方で、価値がなく廃棄するものは建設副産物・産業廃棄物として法令に従い処理し、現場発生品とは区別する。発生品の取扱いは仕様書で定め、引渡しの数量・状態を記録に残すことで、財産管理上の脱漏や、価値ある物を捨ててしまう事態を防ぐ。
現場発生品と建設副産物・廃棄物の区別
工事から生じる物は、財産的価値の有無で扱いが分かれる。現場発生品は、撤去した設備・金属類・余った支給材料など再利用や売却ができる価値を持つもので、発注者に帰属する財産として管理する。これに対し、価値がなく処分の対象となるコンクリート塊・アスファルト塊・建設汚泥などは建設副産物として再資源化を図り、再利用できないものは産業廃棄物として処理する。両者を取り違えると、価値ある財産を廃棄したり、逆に廃棄物を財産として滞留させたりする。仕様書では、どの物を現場発生品として発注者に引き渡し、どの物を受注者の責任で処分するかを明示し、発生品は数量・状態を記録して引き渡す。
発生品の引渡しと管理
現場発生品は発注者の財産であるため、受注者が独断で処分・売却することはできず、発注者の指示に従って指定場所へ運搬し引き渡す。引渡しの際は品目・数量・状態を記録し、財産台帳への計上や他工事での再利用に備える。支給材料のうち工事で使い切れず残った余材も発生品として返納の対象になり、支給材料の受払い精算と一体で管理する。撤去物の中に有害物質を含むものがある場合は、現場発生品としての扱いに先立って法令に基づく適正処理が優先される。発生品の取扱いを曖昧にすると、財産管理上の脱漏や、価値ある物品を捨ててしまう会計上の問題を生じる。
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