ジチテン

学校設置基準

読み:がっこうせっちきじゅん

意味

学校設置基準とは、学校を設置するのに必要な最低の校地・校舎・運動場の面積、学級数に応じた施設・設備、編制などの条件を学校種ごとに定めた文部科学省令である。

新たに小学校や幼稚園を設置・移転しようとする市町村学校法人が、まず確認しなければならないのがこの基準である。学校教育法第3条は「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない」と定め、これを受けて小学校設置基準・中学校設置基準・幼稚園設置基準・高等学校設置基準などが学校種ごとの省令として置かれている。基準は1学級の児童・生徒数の上限、必要な校舎・運動場の面積、職員室・保健室・図書室といった備えるべき施設を規定し、設置認可届出の審査の物差しとなる。あくまで「最低の基準」であり、設置者はこれを下回ってはならない一方、向上に努める義務を負う。基準を満たさない施設は学校として認可されず、認可外保育施設のような無認可の存在にとどまる。

学校種ごとに別の省令で定められる

学校設置基準は単一の法令ではなく、学校種ごとに独立した文部科学省令として整備されている。小学校設置基準・中学校設置基準(いずれも2002年制定)、幼稚園設置基準、高等学校設置基準、大学設置基準などがそれぞれ存在し、規定する施設・設備・編制も学校種の目的に応じて異なる。たとえば幼稚園設置基準は1学級の幼児数を原則35人以下とし、保育室・遊戯場・園庭の設置を求める。小学校・中学校設置基準は1学級の児童生徒数の標準のほか、校舎に少なくとも教室・図書室・保健室・職員室を備えることを定める。設置者はこれらの最低基準を満たしたうえで、設置認可(私立)または設置の届出(公立)を行う。

「最低基準」であり水準向上の努力義務を伴う

各設置基準は冒頭で、定める事項が学校を設置するのに必要な「最低の基準」であることを明示し、設置者に対し基準を上回るよう水準の向上を図る努力義務を課している。したがって基準を満たすことは認可・存続の必要条件にすぎず、実際の校地面積や設備は地域の実情や児童生徒数に応じて上積みされる。基準を恒常的に下回る状態は是正・改善の対象となり、私立学校では所轄庁による是正命令や認可の取消事由となりうる。学級編制教職員定数の標準を定める義務標準法教育課程の基準である学習指導要領とあわせて、学校という制度の外形を形づくる基準群の一つである。

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