ジチテン

学校基本調査

読み:がっこうきほんちょうさ

意味

学校基本調査とは、統計法に基づく基幹統計調査として文部科学省が毎年実施する、学校・在学者・教職員・卒業者の状況などを把握する悉皆調査である。

ある自治体に小中学校が何校あり、児童生徒が何人在籍し、卒業者がどの進路に進んだのか。こうした教育の基礎的な数値は、各学校が毎年提出する学校基本調査によって積み上げられている。学校基本調査は統計法上の基幹統計調査であり、幼稚園から大学までのすべての学校を対象とする悉皆調査として、例年5月1日を基準日に実施される。

調査事項は学校数、在学者数、教職員数、学級数、卒業者の進路状況などで、各学校が調査票に記入し、市町村・都道府県の教育委員会を経由して文部科学省へ集計される。学校現場や自治体の担当者にとっては、毎年度の定例の調書事務であり、基準日時点の人数を正確に確定する必要がある。

集計結果は学級編制教職員定数の算定、就学率・進学率の把握、教育施策の立案や国庫負担金の基礎資料など、教育行政の各場面で用いられる。基幹統計であるため調査票の提出は統計法上の報告義務を伴い、虚偽報告や報告拒否には罰則の定めがある点が一般のアンケート調査と異なる。

基幹統計としての位置づけと報告義務

学校基本調査は統計法第2条第4項に定める基幹統計を作成するための基幹統計調査であり、行政機関が作成する統計のうち特に重要なものとして位置づけられる。基幹統計調査の対象となった学校等には統計法第13条に基づく報告義務があり、報告を拒んだり虚偽の報告をした場合には罰則が定められている。これは任意の実態調査と異なる点であり、基準日(例年5月1日)時点の在学者数・教職員数を正確に把握して期限内に提出することが、学校事務・教育委員会事務の定例業務となっている。

教職員定数・就学状況の算定への利用

学校基本調査で把握される学級数・児童生徒数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)に基づく教職員定数の算定や、就学率・進学率・卒業後の進路状況の把握に用いられる。市町村・都道府県の教育施策の立案や国の教育統計の基礎データとなり、長期欠席(不登校を含む)の状況など教育課題の量的把握にも使われる。基準日時点の数値が後の定数や交付金の積算に影響するため、転出入の多い時期の人数確定が実務上の要点となる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)