ジチテン

学校管理規則

読み:がっこうかんりきそく

意味

学校管理規則とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条に基づき、教育委員会が所管する学校その他の教育機関の施設・設備・組織編制・教育課程・教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について定める規則である。

学校の長期休業日を誰が決め、教育課程届出や教材の選定をどの手続で行うのか。これらの学校運営の足回りは、個々の校長の裁量ではなく教育委員会が定める学校管理規則によって枠づけられている。地教行法第33条は、教育委員会が法令や条例に違反しない限りにおいて、所管する学校の管理運営の基本的事項を規則で定めるものとしており、市町村立学校なら市町村教育委員会がこれを制定する。

規則の典型的な内容は、始業・終業や学期・休業日、臨時休業(学級閉鎖・学校閉鎖)の決定権者、教育課程の編成と届出・承認、教科書以外の教材(補助教材)の使用に関する届出または承認、職員の勤務や校務分掌、施設・設備の使用許可などである。これにより、校長が独自に判断してよい事項と、教育委員会へ届け出または承認を要する事項との境界が明確になる。

学校管理規則は教育委員会規則であって条例ではないため、議会の議決を経ず教育委員会の議決で制定・改廃される。学校現場の校務運営の根拠を確認するうえで最初に参照すべき例規であり、補助教材の取扱いや臨時休業の手続を巡る照会では、まずこの規則の定めを確認するのが実務の起点となる。

教育課程と補助教材の取扱い

学校管理規則の中核の一つは、教育課程と教材の管理である。規則の典型では、校長は毎年度の教育課程を編成して教育委員会に届け出る(または承認を受ける)ものとし、教科書以外の補助教材を使用する場合の事前の届出または承認の手続を定める。これは地教行法第33条第2項が、教育委員会が教育課程・教材の取扱いについて必要な事項を学校管理規則で定めることができるとし、補助教材の使用について届出・承認の定めを設けることを認めていることに基づく。補助教材の選定は教育内容に直結するため、学校の自主性と教育委員会の管理責任の調整点として規則上の位置づけが重視される。

臨時休業の決定権者

学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖といった臨時休業を誰が決めるかも、学校管理規則の定めるところによる。学校保健安全法第20条は感染症の予防上必要なときに学校の設置者が臨時休業を行うことができると定めるが、設置者である教育委員会がその権限の一部を校長に委ねる定めを学校管理規則に置くのが一般的で、これにより校長がインフルエンザ等の流行時に機動的に学級閉鎖を判断できる。決定権者と報告の手順を規則で明確にしておくことが、流行期の迅速な対応の前提となる。

つながりのある用語

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