学校事務職員とは、学校教育法第37条等に基づき小学校その他の学校に置かれ、学校の事務をつかさどる職員である。
学校の予算執行、教職員の給与・旅費、就学援助や学校徴収金の事務は誰が担っているのか。これらの学校運営を支える事務を担うのが学校事務職員である。学校教育法第37条は小学校に校長・教頭・教諭等とともに事務職員を置くものと定め(中学校・高等学校等にも準用される)、原則として各学校に配置される。
公立小中学校の学校事務職員の多くは、市町村立学校でありながら都道府県が給与を負担する県費負担教職員であり、義務標準法に基づいて算定される定数の中に位置づけられる。担当する事務は、学校予算の執行・管理、教職員の給与・旅費・社会保険等の処理、就学援助や学校徴収金(給食費・教材費等)の取扱い、施設・備品の管理、各種調査・報告の取りまとめなど広範にわたる。
近年は、複数校の事務を共同で処理する共同実施(事務の共同実施)や、学校運営により積極的に参画する役割が制度上明確にされ、学校教育法の改正で事務職員の職務が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」へ改められた。教員が授業や生徒指導に専念できる環境を整える学校運営の要として、その役割が見直されている。
県費負担教職員としての位置づけ
公立の小中学校の学校事務職員の多くは、市町村が設置する学校に勤務しながら都道府県が給与を負担する県費負担教職員である。これは市町村立学校職員給与負担法に基づくもので、教員や養護教諭と同様に、給与は都道府県が負担し、定数は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)によって学校規模等に応じ算定される。任命権は都道府県教育委員会にあり、市町村教育委員会の内申をまって任免が行われる。給与負担者と服務監督者・設置者が分かれるこの構造は、教員と共通する人事上の特徴である。
「つかさどる」への職務の明確化と共同実施
2017年の学校教育法改正により、事務職員の職務はそれまでの「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に改められた。これは事務職員を、指示を受けて事務を処理する補助的な存在から、学校運営に主体的に参画する職へと位置づけ直す趣旨である。あわせて、複数の学校の事務を共同で処理する事務の共同実施(共同学校事務室の設置など)が進められ、給与・旅費や就学援助などの定型事務を集約して効率化と専門性向上を図る取組が広がっている。学校運営協議会(コミュニティスクール)の事務局的な役割を担う場面もある。
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