学校評議員とは、校長の求めに応じて学校運営に関し意見を述べることができる者として、学校教育法施行規則に基づき学校ごとに置かれる地域住民等の制度である。
「地域に開かれた学校づくり」を進める際、保護者や地域住民の声をどう運営に反映させるかという問いに対する制度の一つがこれである。2000年の学校教育法施行規則改正で導入され、各学校に置くことができる(任意設置)。校長の推薦により設置者(教育委員会等)が委嘱し、当該学校の職員以外で教育に関する理解と識見を有する者から選ばれる。評議員は個人として校長の求めに応じて意見を述べるにとどまり、合議体を構成しないこと、運営に関する決定権限を持たないことが特徴である。後発の学校運営協議会(コミュニティスクール)が合議体として一定の権限(基本方針の承認・意見具申)を持つのと対照的で、評議員制度はより緩やかな意見聴取の仕組みである。両制度は併存可能で、地域連携の実情に応じて選択・移行される。
学校運営協議会との違い
学校評議員と学校運営協議会(コミュニティスクール)は、いずれも保護者・地域住民が学校運営に関与する仕組みだが、法的性格と権限が異なる。学校評議員は学校教育法施行規則第49条に基づき、校長の求めに応じて「個人として」意見を述べる存在であり、合議体ではなく、運営に関する決定権限を持たない。これに対し学校運営協議会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第47条の5に基づく合議体で、校長が作成する学校運営の基本方針を承認する権限、運営や教職員の任用について意見を述べる権限を持つ。評議員制度は意見聴取にとどまる緩やかな関与、協議会制度はガバナンスへの参画という点で段階が異なる。制度導入後は評議員から協議会へ移行を進める自治体が増えてきた経緯がある。
委嘱の仕組みと位置づけ
学校評議員は、校長の推薦により当該学校の設置者が委嘱する。委嘱の対象は当該学校の職員以外で、教育に関する理解と識見を有する者とされ、保護者・地域住民・有識者などが想定される。評議員は学校の管理運営の責任主体ではなく、校長が運営方針や教育活動について助言を得るための諮問的な存在に位置づけられる。意見は校長が参考にするものであって拘束力はなく、評議員が学校を代表して対外的な権限を行使することもない。地域学校協働活動や学校関係者評価といった地域連携・学校評価の取り組みと連動して運用されることが多い。
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