学校法人とは、私立学校の設置を目的として、私立学校法に基づき所轄庁の認可を受けて設立される法人である。
私立の幼稚園や小中高、大学は、誰が設置・運営する主体となるのか。その器が私立学校法に基づく学校法人である。私立学校は原則として学校法人でなければ設置できず、学校法人を設立するには寄附行為を定め、所轄庁の認可を受ける必要がある。所轄庁は、大学・高等専門学校を設置する法人は文部科学大臣、それ以外の幼稚園・小中高等を設置する法人は都道府県知事に分かれる。学校法人には理事会・監事・評議員会といった機関の設置が義務づけられ、公共性・公益性を確保するためのガバナンスを備えなければならない。私立学校への助成(私学助成)を受ける主体でもあり、自治体にとっては私立幼稚園や私立高校を設置する学校法人の認可・指導や、経常費助成を通じた関わりが実務の中心となる。
設立と所轄庁
学校法人は私立学校法に基づき、私立学校の設置を目的として設立される法人である。私立学校は学校法人によって設置されることが原則とされ、設立には目的・名称・設置する学校・役員等を定めた寄附行為を作成し、所轄庁の認可を受ける。所轄庁は設置する学校の種類によって分かれ、大学・高等専門学校を設置する学校法人は文部科学大臣、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・専修学校・各種学校を設置する学校法人は都道府県知事が所轄庁となる。幼稚園等を設置する学校法人の認可・指導監督は都道府県の私立学校行政の中核業務であり、私立学校審議会の意見を聴いて処理される。
ガバナンスと私学助成
学校法人には、業務を決定する理事会、業務・財産を監査する監事、重要事項について意見を述べる評議員会の設置が義務づけられ、公共性の高い事業を担う法人として適正な運営を確保する仕組みが整えられている。2023年の私立学校法改正では、理事会・評議員会・監事の権限分配を見直し、機関相互の牽制を強めるガバナンス改革が行われた。学校法人は私立学校振興助成法等に基づく私学助成の交付対象であり、都道府県は私立幼稚園・私立高校等を設置する学校法人に対し経常費補助を行う。助成に伴い、収容定員の遵守や財務情報の公開など運営の適正化が条件となる。
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