ジチテン

街頭演説

読み:がいとうえんぜつ

意味

街頭演説とは、公職選挙法に基づき、選挙運動として候補者や運動員が街頭その他の場所で行う演説をいい、演説者がその場にとどまって行うものに限られる。

候補者が駅前で声を張る選挙運動は、どこまでが適法でどこからが違反なのか。公職選挙法は選挙運動のための演説を厳しく制限し、認められるのは個人演説会などの演説会と、この街頭演説に限られる。街頭演説は第百六十四条の五が定め、選挙運動用自動車・船舶を停止させた場所か、その周辺で演説者がその場にとどまって行う場合にのみ認められる。移動しながら声を出して名前を連呼する行為は連呼行為として別に規制され、街頭演説とは区別される。実施時間は午前八時から午後八時までに限られ、標旗の掲示や運動員の腕章着用などの要件もある。実務では選挙運動用自動車の運用と一体で街頭演説の場所・時間を組み立て、要件を外れると公職選挙法違反となるため陣営の運行管理上の重要事項となる。

街頭演説の要件と時間制限

街頭演説は公職選挙法第百六十四条の五に根拠を持ち、演説者がその場にとどまって行うものに限って認められる。具体的には、選挙運動用自動車・船舶を停止させ、その車上または周辺で行う形が基本で、移動しながら行う演説は認められない。実施できる時間は午前八時から午後八時までに限定され、これを超える時間帯の街頭演説は禁止される。さらに、街頭演説の場所には選挙管理委員会が交付する標旗を掲げなければならず、街頭演説に従事する運動員は定められた数の腕章を着用する必要がある。これらの要件は、演説の場所・時間・従事者を可視化し選挙運動の量的制限を担保するための仕組みで、要件を満たさない街頭演説は公職選挙法違反として処罰の対象となりうる。

連呼行為・演説会との区別

街頭演説は、同じく選挙運動として行われる連呼行為や演説会と区別して理解される。連呼行為は短い文句を連呼するもので、街頭演説の場所や演説会場、選挙運動用自動車の上などに限って認められ、これと街頭演説は別個の規制を受ける。演説会のうち個人演説会は会場を設けて開催するもので、街頭演説が屋外の路上等でその場にとどまって行うのとは形態が異なる。実務では、選挙運動用自動車で目的地に移動し、停止して標旗を立てて街頭演説を行い、その合間に連呼行為を交えるという運用が一般的で、それぞれの行為がどの規制に服するかを区別して管理しないと、移動中の演説や時間外の演説が違反となる。

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