ジチテン

街路事業

読み:がいろじぎょう

意味

街路事業とは、都市計画道路を都市計画事業として国費補助等を受けて整備する事業をいう。

幹線道路の用地買収から築造まで、市町村は何を根拠に進め財源をどこから得るのか。街路事業は、都市計画決定された都市計画道路都市計画事業の認可を受けて整備する事業で、道路系の都市計画事業の中核を占める。都市計画法に基づく事業認可により土地収用法事業認定と同等の効力が生じ、用地交渉が合意に至らない場合は収用手続へ移行できる。財源は国の社会資本整備総合交付金等の補助を受けつつ、地方負担分に地方債(公共事業等債)を充てるのが通例である。道路の新設・拡幅のほか、連続立体交差事業や駅前広場・区画街路の整備もこの枠組みで行われ、都市の骨格となる交通基盤を長期にわたり段階的に築いていく。

都市計画事業としての位置づけ

街路事業は都市計画法第59条に基づく都市計画事業の認可を受けて施行される。認可の効力により、事業地内では土地収用法の事業認定があったものとみなされ(都市計画法第70条)、用地の任意買収が整わない場合に収用委員会裁決による強制取得が可能になる。施行者は原則として市町村だが、国道や広域幹線では国土交通大臣や都道府県が施行者となる場合もある。事業認可を受けた区域内では都市計画法第65条の建築制限がかかり、事業の障害となる建築・土地形質変更が許可制となる。これにより事業着手後の用地取得や移転補償の支障を抑え、計画的な整備を担保する仕組みである。

補助制度と財源

街路事業の主要財源は国の社会資本整備総合交付金および防災・安全交付金で、市町村は事業計画を含む社会資本総合整備計画を国に提出して交付金を受ける。国費の補助率は事業区分により異なり、地方負担分には地方債(公共事業等債)を充当し、その元利償還の一部が地方交付税で措置される構造をとる。事業費の大半を用地費・補償費が占める路線も多く、長期未着手の都市計画道路では地価変動や権利関係の複雑化が事業費を押し上げる要因となる。人口減少下では費用対効果を踏まえた路線の見直しや優先順位付けが、限られた財源を配分するうえでの実務上の論点となっている。

つながりのある用語

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