ジチテン

不申告加算金

読み:ふしんこくかさんきん

別名:無申告加算金
意味

不申告加算金とは、申告納税方式の地方税について、法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合に、期限後申告や更正・決定によって確定した税額に対して課される附帯金である。

申告そのものを期限までにしなかった場合に課されるのが不申告加算金である。申告納税方式地方税では期限内の申告が義務づけられており、その申告がなかったときは、期限後申告をするか課税団体更正・決定を行って税額を確定させ、その税額に一定割合を上乗せして課される。割合は無申告であった税額に対して原則として一定率が課され、一定額を超える部分にはより高い率が適用される。調査による更正・決定を予知する前に自主的に期限後申告をすれば割合が軽減される取扱いがあり、申告が遅れたことについて正当な理由がある場合には課されない。期限内に申告はしたが税額が過少であった場合の過少申告加算金とは、申告の有無という点で課税の前提が異なる。

期限後申告と更正・決定

不申告加算金は、申告がなかった状態をどう解消したかによって取扱いが分かれる。納税者がみずから期限後申告をした場合と、課税団体が調査により更正・決定をした場合とでは、適用される割合や軽減の有無が異なる。調査による更正・決定があるべきことを予知する前に自主的に期限後申告をしたときは割合が軽減され、これは申告秩序の早期回復を促す趣旨である。逆に調査で無申告が把握されてからの申告では軽減を受けられない。災害その他やむをえない事情など、申告しなかったことに正当な理由があると認められる場合には不申告加算金は課されない。

過少申告加算金・重加算金との切り分け

地方税の加算金は、申告がなかったか、申告はあったが過少だったか、隠蔽・仮装があったかで適用が切り替わる。期限内に申告がなければ不申告加算金、申告はあったが税額が過少であれば過少申告加算金が課され、両者は同一の税について重複して課されるものではない。さらに事実の隠蔽・仮装という悪質な行為があった場合には、不申告加算金や過少申告加算金に代えてより重い重加算金が課される。実務では、まず申告の有無で不申告か過少申告かを切り分け、次に隠蔽・仮装の有無で重加算金への置換を判断するという順序で附帯金を整理する。

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