意味
副申とは、申請・進達の書類を上位機関へ取り次ぐ際に、経由機関が自らの調査結果や賛否の意見を書面で添えて送ることをいう。
上位機関へ申請を取り次ぐとき、なぜ市町村が独自の意見書を添えるのか。決定権者は遠隔地におり現場の実情を直接確認できないため、最も近い経由機関の所見が判断材料として重視されるからである。この所見を添える行為と書面を副申という。補助金交付や各種許認可の申請で、市町村が「現地調査の結果、要件を満たす」「地域の実情に照らし妥当である」といった意見を付して都道府県や国へ送る場面が典型である。副申を付すかは根拠法令や要綱が定め、義務付けられた事務と単純な進達で足りる事務がある。副申は経由機関の権限の範囲内で述べる所見であり、決定そのものではない。意見を付さず書類をそのまま取り次ぐ進達とは、添える意見書の有無で区別される。
副申が果たす実務上の機能
副申は、決定権を持つ上位機関と現場との情報の落差を埋める仕組みである。決定権者は申請書類だけでは地域の実情や申請者の置かれた状況を把握しにくいため、現地を所管する経由機関の所見が審査の重みを持つ。たとえば施設整備の補助金申請で、市町村が必要性や緊急性、地元の合意形成の状況を副申に書き添えると、配分の優先順位を判断する都道府県・国の材料となる。副申は経由機関が自らの責任で述べる意見であるため、根拠のない推測や所管外の事項に踏み込むと越権と受け取られかねず、調査に基づく事実と所管の範囲内の評価に限って記載するのが実務上の原則である。副申を付すか否か、また様式は、根拠法令・要綱・通知が個別に定めるため、申請ごとに確認を要する。
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