副委員長とは、議会の委員会に置かれ、委員長に事故があるときや委員長が欠けたときにその職務を代理する委員のことをいう。
委員会の審査中に委員長が議事整理にあたれなくなったとき、誰が委員会を進めるのか。その答えが副委員長である。副委員長は、議会の委員会において委員長を補佐し、委員長に事故があるときや委員長が欠けたときにその職務を代理する委員である。地方自治法第109条は委員会に関する事項を条例に委ねており、委員会条例が委員長とともに副委員長を置く旨と、委員の互選により選出する旨を定めるのが通例である。
選出は、委員会の構成が決まった後の最初の委員会で、委員長の互選に続いて行われることが多い。任期は委員の任期や条例の定めに従い、委員長と同様に委員会単位で選ばれる。副委員長は平常時には一委員として審査に加わるが、委員長が出張・病気・退席などで職務を行えないときに委員会の招集・議事整理・秩序保持といった委員長の権限を代わって行使する。
副委員長は委員長の存在を前提とする補佐・代理の職であり、この点で本会議における議長と副議長の関係に対応する。委員長・副委員長がともに事故のあるときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うなどの定めを置く例もある。委員会の運営を止めないための代行体制として、副委員長の位置づけと選出手続を委員会条例で確認しておくことが実務上重要である。
副委員長の選出と職務代理の範囲
副委員長は委員会条例の定めにより、委員の互選で選出されるのが一般的である。互選は委員長の選出に続いて第1回の委員会で行われ、選出された者の氏名は委員会記録に残される。副委員長の職務は委員長を補佐することと、委員長に事故があるとき・欠けたときに委員長の職務を代理することに分かれる。ここでいう「事故」には委員長の出張、病気、審査中の一時退席、除斥事由による審査からの離脱などが含まれ、これらの場面で副委員長が委員会を招集し議事を整理し秩序を保持する。代理の間は委員長の権限を行使できるが、副委員長固有の独立した権限が新たに生じるわけではなく、あくまで委員長の職務の代行である。委員長・副委員長がともに欠けた場合や事故のある場合に備え、委員会条例で年長委員が臨時に職務を行う旨を定める例もあり、委員会運営の継続性が制度的に担保されている。
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