ジチテン

不開示情報

読み:ふかいじじょうほう

意味

不開示情報とは、情報公開法・情報公開条例において、開示請求があっても保護すべき利益との関係で開示しないことが認められる情報をいう。

情報公開請求があったとき、行政機関は何を理由に文書の一部を黒塗りにできるのか。その判断の枠組みを定めるのが不開示情報の規定である。情報公開制度は原則公開を建前とするため、開示しないことが許されるのは法律・条例が類型として限定列挙した不開示情報に該当する場合に限られる。具体的には、個人に関する情報、法人などの正当な利益を害する情報、国の安全や公共の安全に関する情報、行政内部の審議・検討に関する情報、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報などが類型として定められている。実施機関は、請求された文書がこれらに当たるかを審査し、該当部分を除いて部分開示を行う。不開示の判断に不服があれば、審査請求を経て情報公開・個人情報保護審査会諮問される。

限定列挙された不開示情報の類型

情報公開制度は、行政機関の保有する情報は原則として開示すべきものとする「原則開示」を前提とするため、開示しないことが許されるのは法律・条例が定める不開示情報に該当する場合に限られる。行政機関情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、おおむね次の類型を不開示情報として列挙する。特定の個人を識別できる個人情報、法人その他の団体の権利・競争上の地位を害するおそれのある情報、国の安全・外交に関する情報、犯罪の予防・捜査など公共の安全に関する情報、国・地方公共団体の内部または相互間の審議・検討・協議に関する情報(審議検討情報)、そして監査・取締り・契約・交渉など事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報である。地方公共団体の情報公開条例もこれに準じた類型を置く。

部分開示・存否応答拒否と救済

開示請求された行政文書に不開示情報が記録されている場合でも、その部分を容易に区分して除くことができるときは、残りの部分を開示しなければならない(部分開示)。実務では氏名・住所などを黒塗り(マスキング)したうえで開示する処理が広く行われる。また、開示・不開示を答えるだけで保護すべき情報が明らかになってしまう場合には、文書の存否そのものを明らかにせずに請求を拒否する存否応答拒否(グローマー拒否)も認められる。不開示決定や部分開示決定に不服がある請求者は審査請求を行うことができ、実施機関は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問してその答申を踏まえて裁決を行う。この第三者機関による審査が、不開示判断の客観性を担保している。

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