不受理申出とは、婚姻・離婚・養子縁組などの戸籍の届出について、本人が市区町村にあらかじめ申し出ておくことで、自分を当事者とする届出が本人による出頭・確認のないまま受理されないようにする手続である。本人の意思によらない虚偽の届出から身分関係を守るために設けられている。
婚姻届や離婚届は、原則として当事者双方の署名があれば窓口で受理され、本人が直接出頭しなくても効力が生じる。この簡便さは、第三者が当事者になりすまして勝手に届出を提出する余地を残す。不受理申出は、こうした意思によらない届出を防ぐため、本人が「自分が窓口で本人確認に応じない限り、自分を当事者とする届出を受理しないでほしい」と本籍地等の市区町村にあらかじめ申し出ておく仕組みである。
申出ができるのは、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知などの届出で、申出をした本人が窓口に出頭して本人確認ができたときに限って受理される。申出は本人が市区町村に出向いて行い、本人確認書類の提示を要する。いったん申出をすると、取下げをしない限り効力が続く。配偶者間の紛争やDV事案などで、相手による一方的な離婚届・婚姻届の提出を防ぐ手段として活用される。
制度の対象となる届出と効果
不受理申出の対象は、当事者の意思が効力発生の要件となる創設的届出のうち、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知である。これらは届書の提出によって身分関係が形成されるため、なりすましによる届出の被害が深刻になりやすい。申出があると、市区町村は申出をした本人が窓口に出頭し本人確認ができた場合に限ってその者を当事者とする届出を受理し、それ以外は受理しない。これにより、第三者が本人の関与なく提出した届出は受理されず、虚偽の身分変動が戸籍に記録されることを防げる。申出は本籍地の市区町村に行うのが原則だが、本籍地以外の市区町村でも申出ができ、その場合は本籍地へ送付される。
DV・なりすまし対策としての位置づけと運用
不受理申出は、配偶者からの暴力(DV)や親族間の紛争において、相手方が一方的に離婚届や婚姻届を提出するのを防ぐ実務上の手段として重視される。たとえば別居中の配偶者が無断で離婚届を出す、交際相手が勝手に婚姻届を出すといった事案で、被害者が事前に不受理申出をしておけば、本人の出頭・確認がない限りその届出は受理されない。申出は本人が直接行う必要があり、代理人による申出は認められない。いったん受理されてしまった虚偽の届出を後から戸籍訂正で正すには、家庭裁判所の手続を要するなど大きな負担が生じるため、事前の不受理申出が予防策として有効である。市区町村の戸籍窓口では、相談を受けた際に本制度を案内する運用が広く行われている。
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