ジチテン

道路使用許可

読み:どうろしようきょか

意味

道路使用許可とは、道路において工事や作業、露店の出店、催し物などを行う際に、道路交通法に基づき所轄の警察署長(公安委員会)から受ける許可である。道路管理者が与える道路占用許可とは根拠法・許可権者が異なる。

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路本来の交通の用以外に道路を使用する行為のうち、交通に影響を及ぼすものを対象とする。工事・作業、看板や工事用足場の設置、祭礼・パレード・撮影などが該当し、申請先は行為地を管轄する警察署である。道路管理者(国・都道府県・市町村)が道路法第32条に基づいて与える道路占用許可とは、規律する目的が異なる。占用許可が「道路に継続して物件を置く」ことの可否を道路管理の面から判断するのに対し、使用許可は交通の安全と円滑の確保という面から判断する。電柱の設置のように、同じ行為について占用許可と使用許可の両方が必要になる場面もあり、自治体の道路担当やイベント担当は両者の窓口の違いを押さえておく必要がある。

道路使用許可の対象と申請先

道路交通法第77条は、(1)道路で工事・作業をする、(2)道路に石碑・広告板・アーチなどの工作物を設ける、(3)露店・屋台などを出す、(4)祭礼行事やロケーション撮影など道路に人が集まる行為で交通に影響を及ぼすもの、を許可の対象とする。許可の権限は都道府県公安委員会にあるが、実際の申請・審査は行為地を管轄する警察署長が行う。審査では、交通への支障の程度、迂回路の有無、安全対策などが見られ、必要に応じて時間帯の制限や安全要員の配置といった条件が付される。

道路占用許可との違いと併用

道路の使用に関する許可には、道路交通法の道路使用許可(警察)と、道路法の道路占用許可(道路管理者)の二つがある。両者は目的が異なり、使用許可は交通の安全と円滑の確保、占用許可は道路という公物の適正な管理を目的とする。電柱・地下埋設管・工事用仮設物のように道路に継続して物件を設ける場合は、道路管理者の占用許可と警察の使用許可の双方が必要となることが多い。自治体がイベントや工事で道路を使う際は、どちらの許可が要るか、あるいは両方要るかを早い段階で確認し、警察と道路管理者の双方に手続を進めることになる。

つながりのある用語

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