ジチテン

道路境界明示

読み:どうろきょうかいめいじ

別名:官民境界明示
意味

道路境界明示とは、道路管理者が、申請に基づき道路と民有地との境界を現地で確定し、その位置を図面と現地杭で明らかにする手続をいう。

民有地に隣接する道路の境界がどこかは、土地の売買・分筆・建築・開発のいずれの場面でも最初に必要となる情報である。境界が確定していなければ正確な地積測量図を作れず、分筆登記も開発許可申請の区域図も作成できない。道路境界明示は、土地所有者等が道路管理者(市町村道なら市区町村)へ申請し、職員と申請者・隣接土地所有者が現地で立会のうえ、道路台帳・地積測量図・公図・過去の境界確定資料を照合して境界点を決め、境界杭の設置と明示図の交付を行う一連の事務である。官民の境界を扱うため官民境界明示とも呼び、民民の境界を当事者間で定める筆界特定や境界確定とは申請先も効果も異なる。境界に争いがある場合や資料が乏しい場合は確定までに数か月を要することもあり、開発・建築のスケジュールに直結する。

申請から明示までの実務

申請者は道路管理者へ境界明示申請書を提出し、対象地の位置図・公図写し・登記事項証明書等を添える。受理後、管理者の担当職員が道路台帳・既往の境界確定図・地積測量図を調査し、現地で申請者および隣接土地所有者の立会を求めて境界点を協議する。合意に至れば境界杭(金属標・コンクリート杭等)を設置し、座標値や辺長を記載した境界明示図を作成して申請者へ交付する。隣接者の立会が得られない場合や境界に争いがある場合は確定できず、保留や取下げとなることがある。境界明示は道路管理者の財産管理事務であり、確定した境界は道路台帳の修正にも反映される。

関連手続との違い

道路境界明示は官民境界(道路という公共用財産と民有地の境)を対象とする点で、土地家屋調査士が関与し当事者間で民民境界を定める一般の境界確定とは性質が異なる。筆界特定制度(不動産登記法)が筆界という公法上の境界を法務局の筆界特定登記官が特定するのに対し、道路境界明示はあくまで道路管理者の管理行為であって、争いの最終的解決力を持つものではない。確定後に分筆や所有権界の確認が必要なら、別途登記手続や境界確定協議を要する。法定外公共物である里道・水路についても同様に境界明示の申請を受け付ける自治体が多く、所管課が道路と分かれる場合がある。

つながりのある用語

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