ジチテン

道路法

読み:どうろほう

意味

道路法とは、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道について、その路線の指定・認定、区域の決定、管理・構造・保全の基準、占用の許可などを定め、道路網の整備と適正な管理を図ることを目的とする法律である。

「この道は誰が管理する道なのか」「沿道に物を置いたり工事をするのに許可は要るのか」を判断するとき、市区町村道路担当が立ち返る基本法が道路法である。道路法は道路を高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道の四種に区分し、市町村道であれば市町村長が路線を認定し(第8条)、その後に道路の区域を決定して供用を開始する手続を定める。区域が定まった道路は道路管理者が管理し、舗装・橋梁・附属物の構造基準や保全の責務、第三者が道路上に電柱・看板・地下埋設物などを設ける際の占用許可(第32条)も同法に根拠を持つ。一方で、認定を受けていない里道農道などの法定外公共物は道路法の適用外であり、ここを取り違えると管理責任や占用の窓口を誤る。担当者にとっては、ある通路が道路法上の道路か否かを切り分けることが、認定・廃止、占用や工事の承認、損害賠償といったあらゆる道路行政の出発点になる。

道路の種類と認定・区域決定・供用開始の手続

道路法第3条は道路を高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道の四種に分ける。市町村道は市町村長が議会の議決を経て路線を認定し(第8条)、認定の公示の後に道路の区域を決定し(第18条)、工事が完成して一般交通の用に供せるようになった段階で供用開始の公示を行う(第18条第2項)。この認定・区域決定・供用開始の三段階を経て初めて道路法上の道路となり、道路管理者の管理責任と各種規制が及ぶ。逆にこの手続を経ていない通路は、たとえ現に通行されていても道路法の道路ではなく、里道などの法定外公共物として別の管理体系に置かれる。市区町村の担当者は、開発や寄附で生じた通路を市町村道に組み入れる際、この三段階の漏れがないかを確認する。

道路管理者と占用許可・道路の保全

道路法は道路ごとに道路管理者を定め、市町村道は当該市町村が管理者となる。道路管理者は道路の構造・保全に責任を負い、第32条は電柱・電線・水道管・ガス管・看板・工事用足場など道路に一定の施設を継続して設けて道路を占用しようとする者に対し、道路管理者の許可を要すると定める。占用許可は道路の構造や交通に支障がないことを前提に占用料を徴収して与えられるもので、道路上で一時的に作業や行事を行う際に警察署長から受ける道路使用許可とは根拠法も窓口も別である。さらに2014年改正で道路の点検が法定化され、橋梁・トンネルなどは近接目視による定期点検が義務付けられた。これらは道路管理者である市区町村が、占用の審査と道路施設の長寿命化の双方を担う根拠となっている。

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