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デジタル社会形成整備法

読み:でじたるしゃかいけいせいせいびほう

別名:デジタル改革関連法別名:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
意味

デジタル社会形成整備法とは、デジタル社会形成基本法の制定にあわせて、個人情報保護法の一本化やマイナンバー利用範囲の拡大など複数の関係法律を一括して改正・整備した、令和3年成立の法律(整備法)である。

個人情報保護のルールがある時期を境に全国共通へ切り替わったのはどの法律によるのか。その答えがデジタル社会形成整備法であり、自治体条例の見直しや事務の組み替えを迫られた根拠を辿ると、多くがこの一括改正法に行き着く。2021年(令和3年)にデジタル庁の発足やデジタル社会形成基本法の制定とあわせて成立し、単独の新法ではなく既存の複数法律をまとめて改正する整備法(いわゆる束ね法)として作られた。最大の柱は個人情報保護制度の一本化であり、国の機関・独立行政法人・民間事業者の各個人情報保護法と、約1700団体が持っていた個人情報保護条例の規律を、個人情報保護法へ統合した。あわせてマイナンバーの利用範囲拡大、押印・書面手続の見直し、公的個人認証の利便向上などが同じ束ねの中で手当てされた。自治体にとっては、保護条例の改正や事務処理の標準化といった実務上の動きの出発点として、施行時期とあわせて押さえておく必要のある法律である。

束ね法(整備法)という作り

デジタル社会形成整備法は、それ自体が独立した制度を新設する法律ではなく、デジタル改革関連6法の一つとして既存の複数法律を一括改正するためにつくられた整備法である。デジタル社会形成基本法が理念と推進体制を示す基本法であるのに対し、整備法はその理念を実現するために必要な個別法の条文を横断的に書き換える役割を担う。改正対象は個人情報保護法、マイナンバー法、公的個人認証法、住民基本台帳法など多数にわたり、一本の法律で複数の制度を同時に動かす構造になっている。このため、ある制度がいつ・どう変わったかを調べるときは、変わった先の個別法だけでなく、その改正を行った整備法を併せて確認すると経緯が正確に追える。

個人情報保護制度の一本化

整備法の柱は個人情報保護制度の一元化である。従来は国の行政機関・独立行政法人・民間事業者がそれぞれ別の個人情報保護法に服し、地方公共団体は各団体の個人情報保護条例に服していたため、定義や開示請求の手続、第三者提供の要件が団体ごとに食い違う「2000個問題」が生じていた。整備法はこれらを個人情報保護法へ統合し、地方公共団体の個人情報の取扱いも同法の規律へ組み込んだ。監督権限は個人情報保護委員会に一元化され、条例による独自の上乗せ・横出しは原則として認められなくなった(必要最小限の独自規定は条例で残せるが委員会への届出を要する)。自治体は施行に合わせて従来の保護条例を法に整合する形へ改正する作業を進めた。

つながりのある用語

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