ジチテン

電子署名及び認証業務に関する法律

読み:でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ

別名:電子署名法
意味

電子署名及び認証業務に関する法律とは、電子署名に手書き署名や押印と同等の法的効力を認める要件を定め、認証業務の信頼性確保のための認定制度を設ける法律(平成十二年法律第百二号)をいう。

電子的に作成した文書が、本人の意思に基づき作成された真正なものだとなぜ法的に認められるのか。その根拠を与えるのが電子署名法である。同法は、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定する効力を定める。これにより、紙文書への押印・署名が果たしてきた本人性・非改ざん性の証明を、電子文書でも代替できるようになった。あわせて、電子署名が本人のものであることを証明する認証業務のうち、一定の基準を満たすものを国が認定する制度(特定認証業務の認定)を設け、認証局の信頼性を担保する。自治体電子申請電子契約電子決裁が成り立つ前提となる法律である。

電子署名の定義と真正な成立の推定

同法は電子署名を、電磁的記録に記録された情報について、その作成者を示すために行われ、かつ改変が行われていないかを確認できる措置であって、一定の要件を満たすものと定義する。そのうえで、本人だけが行うことができる電子署名(本人による電子署名)が電磁的記録に行われているときは、その電磁的記録は真正に成立したものと推定すると規定する(第三条)。これは民事訴訟法が紙の私文書について定める押印による真正成立の推定(二段の推定)を、電子文書に及ぼすものである。推定が働くことで、文書の成立の真正を争う側が反証の負担を負うことになり、電子文書の証拠力が安定する。自治体が締結する電子契約や受け付ける電子申請の信頼性は、この推定規定に支えられている。

認証業務と特定認証業務の認定

電子署名が本当に本人のものかを第三者が証明する仕組みが認証業務であり、これを担うのが認証局である。同法は、認証業務のうち、署名に用いる方式が一定の技術的基準に適合し、本人確認の方法などが基準を満たすものを特定認証業務とし、これを行う事業者を国が認定する制度を設ける。認定を受けた事業者(認定認証事業者)は、その旨を表示でき、利用者は信頼性の確認された認証局を選べる。公的分野では、地方公共団体や国が運営する公的個人認証サービス(JPKI)が、住民や職員に電子証明書を発行する公的な認証基盤として機能し、同法が支える私的な認証業務と並んで電子行政を支えている。

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