ジチテン

弾力条項

読み:だんりょくじょうこう

別名:予算の弾力条項
意味

弾力条項とは、地方公営企業の業務量の増加に伴い収益が予算を上回る場合に、その収益に対応する経費を予算超過のまま支出できることとする、地方公営企業法第二十四条第三項に基づく予算執行の特例をいう。

水道事業で給水量が見込みを超えて伸びたとき、それに要する薬品費や電力費は予算超過を理由に止めてよいのか。弾力条項は、収益的支出のうち業務量の増加に直接対応する経費について、補正予算を待たずに予算を超えて支出することを認める仕組みである。地方公営企業が企業としての機動性を保てるよう、地方公営企業法第二十四条第三項が一般会計総計予算主義に対する例外として設けた。適用できるのは収益の増加に伴って必然的に増える経費に限られ、人件費の増額や新規投資には及ばない。支出後は議会への報告が義務付けられ、事後的な統制が働く点で、安易な予算膨張とは区別される。

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