ジチテン

談合情報

読み:だんごうじょうほう

意味

談合情報とは、入札に関し参加業者間で受注予定者や落札金額をあらかじめ取り決める談合が行われている旨の、外部から発注機関に寄せられる情報をいう。

入札の公正を疑わせる電話やメールが発注担当課に届いたとき、それを握りつぶせば後で発注機関自身の責任が問われ、過剰に反応すれば正当な入札を不当に妨げかねない。談合情報への対応を手順として定めておくのは、こうした担当者の裁量に頼らず公正な処理を担保するためである。発注機関は寄せられた情報の具体性から信頼性を判定し、一定の信頼性があれば入札の延期・中止、参加業者からの事情聴取や誓約書の徴取に進む。開札結果が情報と一致するなど疑いが濃ければ、契約を保留して再入札を行ったり公正取引委員会へ通報したりする。この流れは入札契約適正化法に基づき各発注機関が定める「談合情報対応マニュアル」にあらかじめ規定しておくのが通例で、証拠保全と記録の作成を含めて手続を定型化しておく。外部からの情報提供が談合摘発の端緒となる事例は多く、通報者の保護にも配慮する。

寄せられた際の対応手順

談合情報が外部から寄せられた場合、発注機関はまず情報の信頼性を内容の具体性(受注予定業者名・落札金額・取決めの経緯が示されているか)から評価する。一定の信頼性があると判断すれば、入札を延期・中止して事情を確認し、開札前であれば参加業者から事情聴取や誓約書の徴取を行うことがある。開札後に情報と落札結果が一致するなど談合の疑いが濃い場合は、契約を保留したうえで再入札を行ったり、公正取引委員会へ通報したりする。こうした一連の流れは、入札契約適正化法に基づき各発注機関が定める「談合情報対応マニュアル」にあらかじめ規定しておくのが通例で、担当者の恣意的判断を排し、証拠保全と公正な手続を担保することを目的とする。

対応マニュアルと公正取引委員会への通報

国土交通省等が示すガイドラインを受けて、自治体は談合情報を受けた際の対応マニュアルを策定し、情報の受付窓口、信頼性の判定基準、入札中止・再入札の発動要件、記録の作成と保存を定める。談合の事実が裏付けられた場合や疑いが強い場合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)を所管する公正取引委員会へ通報する。談合は同法上の不当な取引制限に該当し、排除措置命令課徴金の対象となるほか、刑法の競売入札妨害罪入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法)の適用に至ることもある。外部からの情報提供が摘発の端緒となる事例が目立つため、通報者の保護と情報の取扱いには慎重を期す。

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